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ここ数年来、隣の7階建てマンションの6階601号室の外壁の換気口の中に野鳥が巣をかけ隣地に建つ私宅(2階建)の屋根・バルコニーに落下する被害に遭っております。屋根には糞が積もり腐食も懸念され、樋はゴミで詰まり、バルコニーはゴミと糞で不潔で、この間数ヶ月にわたり使用できません。ちなみに、巣は換気扇側(家に中)からはダクトの長さがあり曲がっていることからダクトを壊さない限り取れませんし、外からはブランコ等で屋上から下がらないと作業が出来ません。あちらこちらお願いをいたしましたが、
・マンションを管理している管理会社は、何とか処置して欲しいとお願いしました が、うちでやることではない言います。(初年は処置すると言いましたが)
・この部屋の賃借人は、管理会社がやるべきことと言い、(男性の一人住まいで、 ガスレンジも換気扇も使わない)
・所有者は、自分が飼っている鳥でわない、野鳥だから私に責任はない、換気口内 に巣があっても私は困らないし、巣はそのままでかまわない。貴方が困っている のならば貴方の負担で換気口に網でも何でも張ればよいと言います。
・区役所も、対応する窓口は無いと言い、保健所もそんなことは管轄ではないと言 います。
・調停も考えましたが、本人が出廷する気がなければ強制力は無いとのこと。
管理会社も、所有者も費用負担をしたくないことが本音のようです。
この問題をとりあげてくれるところ、解決の良い方法が有りましたら、是非教え て下さい。

A 回答 (1件)

 民法717条により、「保存に瑕疵がある」と見ることができますので、建物の占有者、あるいは所有者に損害賠償できます。

現在も続いていますので、清掃費用、取替え費用などの見積書を取り、慰謝料をそえて、管理会社と所有者に請求してみましょう。具体的には、程度によりますので自治体などが行っている法律相談を利用されたほうがいいでしょう。

参考URL:http://www02.u-page.so-net.ne.jp/rb3/tortslaw/3- …

この回答への補足

アドバイス有り難うございました。昨年法律相談を利用しましたが、弁護士さんは、「管理会社が対処すると言った時点で合意の契約が成立しているので処置してください。所有者には所有者の責任に於いて処置をするよう」調停の申し立てを勧められましたが、管理会社は「そんなことは言わない」と言い張り、所有者は「野鳥がやったことだから責任はない」の一点張りで、こんな人たちが出廷に強制力がない調停の場に出てくるとは思えず申し立てをあきらめました。しかし、私は所有者、居住者には保存・管理の責任が有ると思っています。もう一度法律相談を利用してみます。良い結果をご報告できることを望んでおります。

補足日時:2001/04/12 14:19
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