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マンションの住民が手紙を隣の人に投函するとき、管理組合に事前に届け出て承諾を得なくてはならないと管理組合は主張しています。これは検閲で、.これは言論の自由を保障した憲法に違反ではないですか

A 回答 (3件)

この場合の届け出というのは、手紙そのものを管理組合に渡すのではなく、


「(差出人)は(受取人)に手紙を投函します」という旨の届け出では?
あるいは、手紙を管理組合が一時的に預かって、管理組合側より相手先に渡すとか。
であれば検閲にはあたらないと思います。

ひょっとして管理組合は手紙の内容を精査すると主張されてるのでしょうか?
そんなことしたら、郵便局通すだけで無意味になるんですけどね。
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・マンションの住民が手紙を隣の人に投函するとき



自分で、いれなくとも、
普通に切手貼ってポストに入れれば、郵便局が配達してくれますけど\(^^;)...マァマァ
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郵便受けとしている所に郵便やメール便以外の物は入れてはいけない。


それ以外の物は、管理人に預ける。

という決まり事(規則)なのではないですか?

封緘・梱包しているものの中味まで検査・確認するという意味ではないのでは?

それら、決まりが無くても、この文章だけでは、意味不明な文書を毎日のように届けられて迷惑している人が
管理組合にヘルプを求めたようにも読めますし。

残念ながら、弁護が得やすいように、都合の良い書き方をしたように感じます。
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