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裁判員制度が施行されたとき、
例えば病人や障害者などが裁判員として選出されたとき、
裁判員の任務を遂行するのに必要な付き添いや介護の費用は
誰(どこ)が負担するのでしょうか。

A 回答 (3件)

 類似のケースで、検察審査会に当たった障害者(ALSかなんかだった気が)の付添い人費用を公的負担することが決まった(法務省通達か何かで)という記事をわりに最近、朝日か東京新聞で見ました。



 先賢ご指摘のとおり、疾病は辞退理由となりますし、介護関連がどうなるかは未定ですが、かような先例があれば、それに倣う可能性もあります。

 ただ、実際には検察審査会制度でさえ、つい最近になるまでこういった事象が発生していなかったという確率を考えると、当たるまでだれも決めない、という場当たり的なことにもなりそうですね。
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この回答へのお礼

具体的に事例を挙げていただき感謝いたします。
非常に参考になりました。

お礼日時:2006/10/09 01:31

参考URLのとおり、辞退可能です。


費用補償の関係はまだ固まっていませんが、あまり期待できないと思われるので、最終的には辞退するというのが流れになるでしょうね。

参考URL:http://www.saibanin.courts.go.jp/qa/c3_3.html
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この回答へのお礼

ご回答とURLをありがとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2006/10/09 01:29

思い疾病がある場合には辞退することができます。

場合によっては就職禁止(裁判員になることができない)にもなります。辞退できるにもかかわらず引き受けた場合には自己負担ということになると思われます。
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この回答へのお礼

早々お返事ありがとうございます。

お礼日時:2006/10/09 01:28

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