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今住んでいるマンションは、複合型を採用しています。1階は店舗で建設した区分所有者が所有しております。その区分所有者が1階を店舗に賃貸しています。2階から12階までは住宅です。その1階の区分所有者は、エレベーター等の修繕管理費は使用しないので、支払う必要がないと主張します。しかし、マンション管理講習を受けた時、また本を読むと1階が店舗であり使用することが絶対ないとはいえず。又 その建物がエレベーターが有ると無いでは建物の資産価値が違うことを考慮しても1階の店舗がエレベーターを使用する頻度が少ない事を理由に1階の区分所有者はエレベーターの管理、修繕積立金を支払いを拒否することは出来ない)と言うのが裁判の判例が定着していると聞きましたが、何方か経験者、詳しい方ぜひ教えて下さい。お待ちしております。

A 回答 (3件)

判例の調べ方



一番手っ取り早いのが、マンション管理関係の雑誌を調べることではないでしょうか? 月号まで分かれば、図書館などでコピーをされたり、購入されてもいいと思います。
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この回答へのお礼

重ねてご回答ありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。

お礼日時:2009/06/13 18:55

使用しないことを理由に管理費を変更することは合理的ではないと思います。



共用部分は居住者の共有部分であるだけではなく、建物全体の管理・維持の上でも必要なものです。

例えば、水道の給水は通常屋上のタンクにくみ上げてから各階に給水しています。
給水タンクのメンテナンスを行なう時はエレベーターを使います。
従って、普段使用しないと言っても、エレベーターの恩恵を受けていると考えることが出来ると思います。

上の例は少し強引かもしれませんが、仮に「使用していない部分の管理費は払わない」という主張が認められるとすると、No.1の方がおっしゃるように、「我が家はエレベーターを半分しか使わないので半分しか払わない」とか
「我が家には子供がいないのでキッズルーム分は払わない」
「我が家は駐車場を使用していないので駐車場の面積分の管理費は払わない」
「廊下を修繕した費用はその階の居住者が負担せよ」
などなど、いくらでもこじつけが出てくる可能性があります。
従って、東京地裁平成5年5月30日判決でも、
「区分所有者においては各区分所有者の利益状況は異なっているのが通常であるところ、共用部分につき各区分所有者の利益状況の程度を管理費の額にすべて反映させることは不可能であり、共用部分に対する区分所有者の利害得失をある程度捨象し、一律に各区分所有者の専有部分および専有使用部分の面積に応じて管理費を負担することは合理的な方法としてみとめられる。」
とされています。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
お説の通りだと思いました。今後管理規約の勉強をしたいと思いますの今後とも、お願い申しあげます。

お礼日時:2009/06/13 18:53

これは法定共用の話ですね。

管理規約に管理費などの項目があると思います。
12階の人は100%エレベーターを使うけど、2階の人は50%しか使わないからといって、負担割合が変わる規約ではないと思います。
管理規約の定めに基づいて所有権などの持分割合で負担するとなっていれば、当然使用内容に関わらず、区分所有者が平等に負担することになります。

この回答への補足

早速のお回答ありがとうございました。
理解できましたが、もうひとつ、最新の判例の調べ方はどうしたら良いかご存じありませんか?

補足日時:2009/06/13 12:57
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