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共有建物の専用部分のバルコニー修繕を管理組合に申し入れたところ、理事会の決定として、過去に当方に非があるとの一方的な理由で通知が来て拒否されました。そこで質問ですが、
1.理事会だけの判断で拒否できるのでしょうか?
2.理事会の議事録が回覧されており、この回覧で理事会の決定事項が管理組合の同意を得たことになるのでしょうか?
3.理事会のこの決定に対し、どのような対処方法がありますか?
アドバイスよろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    ご回答ありがとうございました。今回は管理組合が全体の修繕をやることがきまったのですが、事情があって当方の居住部分の修理ができなかったのですが(事前に理事会と話し合い)、事情が変わったので工事を要請したところ一方的に管理規約違反として拒否されました。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/07/15 23:45

A 回答 (6件)

バルコニーは、管理規約によって共用部分と定められていると思いますが、日常の維持・管理は区分所有者が行うこととなっているはずです。



問題の修繕ですが、通常の使用、日常的な維持・管理を行っているにもかかわらず損傷したのであれば、管理組合によって修繕しなければなりません。

誤った使用、日常の維持・管理の不備、ということであれば、あなたが修繕しなければなりません。

「過去に当方に非がある」との内容が、バルコニーの損傷とどのような関係があるのか、が問題でしょう。

「誤った使用、日常の維持・管理の不備」ということであれば、「そうではない、通常の使用、適切な維持・管理を行っていた」ということを証明する必要があります。

逆に言えば、仮にあなたが管理組合を訴えた場合、「自分は通常の使用、適切な維持・管理を行っていたにもかかわらず、管理組合は修繕を拒否している」ということですから、管理組合が「誤った使用、日常の維持・管理の不備である」ということを証明しなければならないことになります。

「過去に当方に非がある」ということが、「過去に間違いがあって、あなたはそのような人間だから管理組合が修繕する必要はない」という類いのことであれば、損傷との因果関係にはなっていませんから、管理組合の理由にはなりません。

>1.理事会だけの判断で拒否できるのでしょうか?
>2.理事会の議事録が回覧されており、この回覧で理事会の決定事項が管理組合の同意を得たことになるのでしょうか?

管理組合としての修繕に該当するかどうか、ですから理事会が判断します。
当然、管理規約などに則って判断することになり、その結果が、その時点での管理組合の判断ということになります。

ただし、この議事録にはあなたの反論は記載されていないでしょう。
つまり、「管理組合としての修繕事案ではない」ということの、理事会としての見解だけしか記載されていないと思います。

本来なら、あなたが反論し、それも含めた審議内容としなければなりません。
手順からすれば、理事会としての仮の見解を決めて、それをあなたに通知し、あなたの見解を待って、再度検討し、その結論をもって理事会の最終見解として理事会議事録に記載すれば良かったのですね。

まあ、あなたが反論しなければ、あなたが認めたことになりますが。

>3.理事会のこの決定に対し、どのような対処方法がありますか?

今回の理事会議事録はすでに回覧されていますから、あなたが反論し次回理事会での検討を求めるしかありません。

で、その次回の理事会議事録も回覧されることになりますから、それを読んだ区分所有者の方々が、理事会の判断が誤りで、あなたの主張が正しい、と思えばそれなりに理事会に抗議などがあるかもしれません。

また、その理事会議事録の記載内容ではあなたの主張は十分伝わっていない、と思うのであれば、独自にあなたの主張を記載した文書を作成し、全戸配布することも可能です。

そのようにして、あなたの主張の正当性を認める人が増えれば、理事会に対しての撤回要求はしやすくなるでしょう。

それでも理事会が納得しなければ、最終的には裁判しかないでしょうね。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。詳しい説明をしていただき、大変参考になりました。通常の使用、日常的な維持・管理のもとでの損傷が全戸に及び管理組合が修繕することになりました。ご指摘の通り、当方の反論の場もなく、理事会が一方的管理規約違反として拒否しました。ここは、アドバイスのように、まづ反論することが必要のようですね。

お礼日時:2015/07/16 00:05

まずは、マンション全体で大規模修繕を行う時に自分の専用使用部分であるベランダの修繕を断ることが間違っていましたね。


室内に入って工事を行う訳ではないので、できないと断る理由が見当たりません。
何を持って管理規約違反と言われたのかは解りませんが、工事の要請ではなく、お願いというのが正しいスタンスだと思います。
まだ工事が始まった訳では無いなら、管理組合が断る理由も無いはずですが…
貴方の部分の修繕を外して見積もりが出ているなら、追加工事となって金額が加算されるのかもしれません。
工事まで現在がどのへんなのか解りませんので、上記のようなタイミングで有れば断られても仕方がないかもしれません。
もう一度理事の方々と話し合ってお願いするしかないですね。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。そうですね、とりあえず理事会に再度掛け合うことにします。

お礼日時:2015/07/16 20:53

ただの大規模修繕工事が出来無かっただけなら


もしや1回出来無かった程度では そんな問題は無いかも??
後でそれをやれと言う方がもしや確かに大変かも どうかなあ・・
各業者が違います 同じベランダ内でも多分ですが
もしや大規模工事中に再要請して断われたのでしょうか
だったら問題ですね

うちにも2軒ありまして うち1軒が私・・ゴミ屋敷・・
でもうちは何とか工事に間に合わせて もう1軒のお宅はどうなったのやら
事後報告も無し
最初はうちだけとかなり脅されましたむかつく

> 2.理事会の議事録が回覧されており、この回覧で理事会の決定事項が管理組合の同意を得たことになるのでしょうか?

これは無いと思いますよ当然
回覧だけでは総会決定には当然ならず 決議権付属で無い限りは多分
理事会だけの決定案件かどうか 先ずは調べないと
多分言われるからには 可能なのやら?

個人的な勝手な損傷であれば もしや自己賠償かもですが・・?
それでもマンション保険が使える可能性も
そんな損傷も無いかもですが最初から

まあやることはやっておかないと もしもの時はもっと大変かもだし
そういえば 管洗なんかも 都合が悪い人は後日 自腹でとか言われていたような気が・・
酷過ぎ・・
冗談じゃないわむかつく
失礼致しました
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。素人には、何が正しくて何が正しくないのか判断はむずかしいです。理事会対1組合員では不利な状況になりがちです。ホントむかつきます。

お礼日時:2015/07/16 20:51

過去に当方に非があるとの一方的な理由で通知が来て拒否されました。



=役員の誰かに完全に嫌われてますな、 愛称の理事会方へ根回ししたのがいい
これじゃ 何を訴えても 
毎度毎度
過去に当方に非があるとの一方的な理由で通知が来て拒否
何も 進まないでしょ

過去のトラブル引きずってるなら話し合いをし
シカトされるなら 訴えたのがいい
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。「役員の誰かに完全に嫌われてますな、」そんな気がしないでもありません。

お礼日時:2015/07/15 23:47

過去に非があるってどんな非でしょう


専用部分は 管理組合で修理しますよね
私も詳しくは無いのですが 採決については管理組合規約か
マン管サイトにあるかも

理事会だけで決定出来る件もありますね
しかしうちなんかは ほぼ個人の非でも全部当マン管で工事を繰り返しています・・
工事費リベート出るのかも・・やーね・・

1軒の壊れは マンション全体の壊れになるので御用心です・・
影響する
がんば
マンションも古くなると煩過ぎますよね・・大変
住めたもんじゃない・・うちもです・・
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。理事会側の一方的な理由付けで反論の機会もなく理事会の決定事項とされたので、非常に疑問を感じています。

お礼日時:2015/07/15 23:50

管理規約の定めにもよります。



一般的に、
専用部の通常の使用における修理は、
区分所有者の負担で行います。

過去に当方に非

同様な経緯の事項が過去にもあったようですね。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。経年変化による損傷の修繕をを管理組合でやることが決まりました。理事会側の一方的な理由付けで反論の機会もなく理事会の決定事項とされたことに非常に疑問を感じています。

お礼日時:2015/07/15 23:55

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