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熊に使う催涙スプレーの所持

趣味で山登りをよくします。
山登りの際に、護身用として熊用の催涙スプレーの所持は違法でしょうか?
普通の催涙スプレーを持って歩くのは違法ですが。

A 回答 (2件)

催涙ガスは「正当な理由」があれば違法にはなりません。



1:登山での危険回避
2:現金輸送
3:身辺警護
4:女性の護身用

上記の条件があれば「違法」にはなりません。
相談者さんの場合は、1の登山になりますから、目的の山まで・登山中・帰宅までが正当な理由になりますが、そのままで「繁華街」に所持したままで行くには問題はあります。

出来れば「安全装置」があるベアーガスにした方が事故がありません。
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催涙スプレーの所持が全て違法になる訳ではありません。

「正当な理由」があれば認められます(判例を下記に貼ります)。なので、熊撃退用に登山で所持する場合には、認められますよ。

★催涙スプレー所持について最高裁が無罪判決!
http://wsec.exblog.jp/11188775/
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