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緩降機の設置について。
以前も飲食店をしていた2階部分のテナントに、飲食店を出すために契約をしました。
その後、工事業者に依頼をしたのですが、消防署から緩降機を付けるように指示(ひさし?が出ている為、梯子は設置出来ないとの事)があると言われました。
私は契約時に元飲食店で、飲食店として直ぐに使用可と聞いていたし、退去後も建物設備として使っていく物だろうから、ビルオーナーさんで負担して頂けないか?と不動産屋さんに相談しました。
しかし、ビルオーナーからは、他の階は付けるよう言われていないし、退去時に持って行って構わないから、テナント側で設置しろと言われました。
通常テナントの避難器具の設置は、テナント側でするものなのでしょうか?
(ちなみにこのフロアに避難梯子は付いていません。他のフロアは、長いこと雀荘や事務所が借りているそうで、ひさしも無いので梯子で済んでいるそうです。)
宜しく御願い致します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
一応、消防設備に携わってますが、避難器具は専門外のものです。
(甲種5類の免状が必要です)うーん。緩降機しか選択肢がないようだと「設置」だけでは済まないんですね。建物に十分な強度を持った緩降機をぶら下げる吊り下げ金具を工事しなくてはなりません。もちろん安全な強度を保つ為に、各種試験なども行い、それに関わる書類も提出しなくては行けないので、「器具」と言うより「設備」の色が濃い避難器具になります。(工事費が当然かかります)
他の方が書いた事務所への将来の用途変更も考えられるでしょうが、防火対象物は「建物全体が所有者の管理責任」に置かれるのが原則です。そうなると事務所に用途変更しても、専門的に言うと「16項のイ」と言う「特定防火対象物」に相当すると思われます。(要は不特定多数の集客テンポや事務所などの複合ビルなど)。
質問者さんが事務所に用途変更しても、他の店舗で梯子があるなどから想像すると、「2方向避難経路がない」や建物全体の収容人員など、建物全体の設計や構造不備による避難経路を補う為の「避難器具」の側面が強い様に思われます。
契約時に「直ぐに使用可」とのことですし、緩降機しか選択肢がないようだと,退去時に持って行っても使い道はありませんし、そもそも建物の構造上の避難器具のようですから、事務所変更にしても建物全体で「特定防火対象物」と見なされます。ですので所有者(大家)の負担範囲かと消防設備士としては思えます。
つまり、このままですと質問者さまの負担になりますから、消防署(予防課が管轄です)に、将来、仮に退去しての用途変更でも緩降機が継続して必要なのか?(多分必要だと思いますよ)と言う指摘が出れば大家が設置するべき「設備」に相当すると思われます。消防署で以上のことを相談されてはいかがでしょう?。大家さんと交渉しやすいかと思いますが。。。
参考URL:http://wakobosai.com/setsubi/hinankigu-settikiju …
この回答への補足
御回答有難う御座います。
>他の方が書いた事務所への将来の用途変更も考えられるでしょうが、防火対象物は「建物全体が所有者の管理責任」に置かれるのが原則です。そうなると事務所に用途変更しても、専門的に言うと「16項のイ」と言う「特定防火対象物」に相当すると思われます。(要は不特定多数の集客テンポや事務所などの複合ビルなど)。
防火対象物工事等計画届出書で確認したところ、16項のイ(飲食店・事務所)になるそうです。
>質問者さんが事務所に用途変更しても、他の店舗で梯子があるなどから想像すると、「2方向避難経路がない」や建物全体の収容人員など、建物全体の設計や構造不備による避難経路を補う為の「避難器具」の側面が強い様に思われます。
道路に面した部分以外は、ご想像の通り2方向避難経路がないです。
また、出入り口も各フロア直結のエレベーター脇に非常階段があるだけです。
>そもそも建物の構造上の避難器具のようですから、事務所変更にしても建物全体で「特定防火対象物」と見なされます。ですので所有者(大家)の負担範囲かと消防設備士としては思えます。
私も建物の設備にあたるのではないかと思い、この質問をたてたのですが、建物全体で特定防火対象物の部分で判断が分かれそうですね。
消防設備業者の方と現調後、消防署に意見を聞いてから、もう一度大家さんと相談してみます。
No.2
- 回答日時:
専門家です。
飲食店が入るビルについては、特定用途防火対象物といって規制が厳しく適応されます。法律が改正されると、以前の法律では問題なかったとしても新しい法律に適合していなければ、適合するように改修する必要があります。(これを遡及法といいます)
今回の場合、本当に緩降機じゃなければダメなのか専門家(消防設備業者)に確認してもらうことをお勧めします。
また、飲食店として以前使用していたとしても収容人数などの関係で、必ずしも設置義務があったとはいえません。ですから依然無かったことについての責任を追及するのは難しいと思います。
さて、このような場合設備をテナントかオーナーか、どちらがつけるのが妥当かというと、通常はテナント側がつけるのが普通だといえます。オーナー側としては飲食店のような業態でないところ(事務所使用)に貸すこともできるわけですから、今後も必要な設備ともいえないことと、今回飲食店として貸しその収容人数で設置が必要になった可能性も高いと思われるからです。
居ぬきですぐに飲食店として使用できると言われて借りたとしても、消防法を含め「使用に関わる変更と法律への対応」はテナントもちが原則です。不動産屋としてもそこまで管理するなら、事前に業務計画者まで見た上でのテナント誘致(つまり断ることもある)をしないとリスクが大きくなってしまいます。
不動産とのやり取りや図面・収容人数などが分かりませんので、こうだと言い切ることはできませんが、原則はそういうことです。
この回答への補足
御回答有難う御座います。
昨日、消防設備業者と緩降機のメーカーの方に現調して頂くように御願い致しました。
>また、飲食店として以前使用していたとしても収容人数などの関係で、必ずしも設置義務があったとはいえません。ですから依然無かったことについての責任を追及するのは難しいと思います。
これは何とも言えないと、同じ様なことを消防設備者の方が仰ってました。
居ぬきでの使用可とはいえ、「使用に関わる変更」はテナントもちは何店舗かお店を出すにあたって学んできましたが、建物設備としてあるべき物が無いのはどうなのか?と思っていたのですが、「法律への対応」の部分で該当しそうですね。
今回の件で不動産の方は、建物設備になると思うんでと、こちら寄りなんですが、大家さんが出したくないと言ってます。
上記のことも踏まえて、もう一度折半なりで話し合いしてみます。
No.1
- 回答日時:
消防署の講習程度の知識しかないので間違っている場合があります。
経営者が変わらない状態で営業を続けている場合は、
開業当時違法な部分が無かった場合は、以後の法改正によらず、当時の常態のまま営業を続けられます。したがって、法改正により違法な部分が発生しても直ちに直す必要はありません。大体、法定償却が終わった頃に改修工事が必要となり、この工事のさいに新法が適応になる場合や、??年間以内に直すようにという連絡が来る程度です。
開業当時違法な部分が存在する状態であった場合には、合法な建築物になるまで、新しい法改正が即適応になります。
経営者が変わった場合(相続を除く)には、変わった時点で、新法の適応をうけます。
ここで、消防署からの指示内容が有効になります。経営者が変わらず続けて営業を続けている限りは旧法の適応となります。
>飲食店として直ぐに使用可と聞いていたし
というので、契約不履行による解約などの手続きになるかと思いますが、民法に関してはよくわかりません。
この回答への補足
御回答有難う御座います。
今回は経営者が変わりますので、消防署に防火対象物工事等計画届書を提出する際の、事前相談で言われた通りにしなくてはいけなさそうです。
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