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消防の方から、この工場は、少量危険物取扱所に該当すると言われました。この工場内には、キュービクル式高圧受変電設備が設置されているのですが、何らかの安全策を取る法的な義務などはありますか?教えてください。

A 回答 (1件)

法的には、少量危険物は市町村条例によることになっています


消防署の指導によります
法律でうたっているのは取締例です
個人的には標識と小型消火器2本でいいと思いますが
場所によっては換気設備や大型消火器となることもあります
よく予防課と相談してください
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この回答へのお礼

大変参考になる回答をしてくださり、ありがとうございます。
述べてくださって事柄を前提に、取るべき必要な措置に関して消防署と打ち合わせをしたいと思います。

お礼日時:2008/07/07 06:57

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