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【解消】通知が届かない不具合について

防火管理者について質問です。
現在分譲マンションに住んでいます。この度、管理会社から
「消防法が変わったので住民から防火管理者を選任しなければ
ならない」と聞きました。

○消防法はいつ変わったのでしょうか?

○必ず住民が担わなければならないのでしょうか?

○またどの箇所が変わったのか教えてください。

A 回答 (2件)

どうもこんにちは!



消防法の規定により居住者が50人以上となる集合住宅では、防火管理者を選任し
消防計画書を作成したり、居住者全員が取り組める防火訓練などを行うことが義務
付けられているのは間違いありません。

以前は管理会社の資格所持者が複数のマンションの防火管理者を兼任するのが普
通でしたが、最近では本来の管理権原者である各々のマンションの住民の中から選
任することが望ましいとの考え方が主流になりつつあるようです。
但し、これは消防法の改正によるものではなく、あくまでも消防署の指導や管理会社
の判断によるものだそうです。
当方のマンションでも一昨年位から住民の中から防火管理者を選任するようになり、
偶々資格を持っていたので私も昨年、担当しました。

↓こちらは2002年10月の記事です。
http://sumai.nikkei.co.jp/mansion/kanri/serial_2 …


ご参考まで
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございます。
法改正ではなく、消防署の指導、管理会社の判断に
よるものだ、と知って納得しました。

ところでそちらのマンションでの防火管理者の任期は
何年にされていますか? 

もしよかったら参考までに教えてください。
よろしくお願いします。

お礼日時:2007/09/26 16:59

消防法は時々変わりますから、最新のものを購入し管理組合に備えておかなければなりません。


通常は管理組合の理事長が防火管理者となります、理事長になる人は資格を取り毎年選任しなければなりません。
管理会社が防火管理者を置いて複数のマンションの防火管理を行う事は出来ません、最近消防法が変わったとは聞いていません。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
理事長が防火管理者になることも多いのですね。
早速理事会にお話させていただきます。

お礼日時:2007/09/26 16:40

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