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消火器は消防法では25%以上、赤色仕上げとしなければならないと記載されていますが、金属火災用の特殊消火剤散布器やアルキルアルミニウム類の消火器は25%以上の赤
色仕上げとなっておりません。
なぜでしょうか?

また、床より1.5m以内の高さに消火器を設置しなければいけないはずですが、電車には、希に金網の高さ程高い位置に設置してある消火器があります。これ法令違反になるのでしょうか?

「消火器と消防法について」の質問画像

A 回答 (1件)

専門家です。



>金属火災用の特殊消火剤散布器やアルキルアルミニウム類の消火器は25%以上の赤色仕上げとなっておりません。
これらの散布機は「消防法の消火器ではない」からです。

消防法の消火器は、普通火災・油火災・電気火災に対応するものをいいます。金属火災やアルキルアルミニウム類の火災は火災ではあるが、酸化反応によるものではないので、消火器が対応するものではない、とされています。

そのためこれらの火災に対応するための薬剤散布器という名前がついており、色も通常火災のものではなく、黄色に塗られています。

>また、床より1.5m以内の高さに消火器を設置しなければいけないはずですが、電車には、希に金網の高さ程高い位置に設置してある消火器があります。これ法令違反になるのでしょうか?

なりません。「床面より1.5m」と言う規定はあくまでも建築物(消防法でいう防火対象物)に対応したものです。鉄道車両や自動車などはそれぞれの法令で消火器などの取り扱いが規定されているので、床面から1.5m以上あっても該当する法令に適合していれば問題ありません。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。

お礼日時:2020/07/07 10:04

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