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消防法第17条3項の3で規定されている,消火設備(消火器,火災報知器など)の年1回の定期点検と管轄の消防署への結果報告に関して,以下の3点について教えていただければと思います。

1.定期点検と結果報告をしなかった場合に,罰則規定があるかどうか
2.定期点検は有資格者でないとできないのかどうか
3.2.の質問で有資格者でないものがする場合,どのような点検をすればよいか(あいまいな質問で申し訳ありません)

以前,消防署の立ち入り検査後,点検の専門業者(消防署の天下り先?)に依頼したところ,高額(5万数千円)の費用がかかりました。当方と同業の者のところでは消防署の立ち入りそのものがなされていないところが多く,毎回,上記の点検費用を支払っていくのも不公平感があり,質問させていただきました。
宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

専門家です。

これを生業とする会社のものです。

1.定期点検と結果報告をしなかった場合に,罰則規定があるかどうか
あります。通常では建物の使用禁止がもっとも重い罰則です。しかし、点検などを行っておらず、火災時に死傷者などが出ればオーナーや管理者は、責任を問われ、罰金(最高1億円)や禁固刑もありえます。(歌舞伎町の火災で、オーナーは逮捕されています)
また、重過失の場合は火災保険も出ない可能性があります。

2.消防設備士または消防設備点検資格者で無ければ点検できないのは次の通りです。
・特定防火対象物で延1000m2のもの
・非特定防火対象物で延1000m2のもので消防が指定するもの
・特定防火対象物で、避難階段が1つしかないもの(特定1階段建物、面積を問わない)
です。
これ以外の建物であれば、ご自分でやってもいいのですが、素人が理解し点検できるようなものではありません。
また消防が受け付けてくれるかどうかも確認したほうがよいでしょう。

3.点検は決まったやり方があり、ネットでも検索することが出来ますが、大方の専門家は「消防用設備点検等点検実務必携」を参考にしているはずです。
この通りに点検をしないと、消防では報告を受け付けてもらえません。(最近あったジェットコースター事故でもわかるように、どのような点検でも点検項目はかなりキチンと整備されていて、それなりの手順がかかり、またそのように行わなければ事故につながるのです)

確かに消防の査察がキチンと行われないと、不公平感ばっかり先に立ちますが、キチンとした専門業者なら、価格以上のサービスを提供してくれるはずです。(点検だけでなく、防火管理者の業務をきちっとサポートする業者があるはずです)

ちなみに弊社は、天下りの人は一人もいません。
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この回答へのお礼

丁寧にご回答頂きありがとうございました。
大変参考になり、本日消防署の立ち入りがあったのですが、有意義な質問ができました。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/05/14 23:01

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