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父の所有のビルが消防の点検により防火管理者を取って下さいと言われました。

1階飲食店(40平米)従業員~3、カウンター固定椅子6脚

1階事務所(40平米)」従業員~3

2階(120平米)~4階(120平米)が一般住居(賃貸)各階3人ずつ入居

30人以上で防火管理者が必要なのは判ったのですが一般住宅の居住者も人数のカウントに入るのでしょうか?

出来れば何かの本に書いてあるのでれば教えて下さい。

A 回答 (1件)

消防法の専門家です。



一般住宅と書いておられますが、賃貸や分譲の場合は5項ロの共同住宅に該当します。ですから、人数の算定に関係します。

これらの用途は消防法施行令、令別表1に記載されていて、賃貸住宅が5項ロ・事務所が15項・飲食店が3項ロでこれらが一つの建物に入居しているので、16項イ 特定用途防火対象物になり、建物全体で30人を超えていれば、防火管理者をそれぞれ(飲食店と事務所と共同住宅)に置く必要があります。

収容人数の算定方法などの具体的なものは消防法施行規則あります。特に収容人数と防火管理者については1条から4条で規定されています。
消防法施行規則 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36F04301000 …

お父様が建物の所有者ということですので、建物全体の管理権原者になります。この場合であれば、賃貸で貸している共同住宅部分はお父様が防火管理者になるのがベターだと思います。飲食店と事務所もお父様がオーナーであるか関係者であれば一緒に防火管理することができますが、どちらもテナントとして貸しているようであれば、各テナントの関係者に防火管理者になってもらう必要があります。

またその場合は、オーナーであるお父様が甲種防火管理者講習を受け、それ以外の方は乙種防火管理者講習を終了した後に、共同防火管理届出事項を作り(どのように分担して管理するかという約束を決めます)その上で消防計画を作って、防火管理者選任届と消防計画を届ける必要があります。

オーナーであるお父様がテナント部分の防火管理者をなさるのは辞めたほうがいいです。特に飲食店の場合、夜間の立ち入り(火の元の確認など)や不具合の改修(消火器の不備や避難経路の確保)などは原則的にテナント側の責任ですので、それがおろそかになっていないかどうか確認できないのに、管理者になるのは危険です。

ちなみにきちんと管理されていない建物(防火対象物)で火災が起きた場合、管理権原者や防火管理者は禁固刑や罰金最大1億円などの刑罰が想定されています。
もちろん普通はなかなかありませんが、不備が多いと逮捕される可能性は高いといえます。

ですので、テナントとは分担して防火管理を行うことをお勧めします。
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この回答へのお礼

一般住宅でも対象になるんですね、詳しく、ありがとうございました。参考に致します。

お礼日時:2012/12/26 20:59

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