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約3週間後に、認可外保育所(定員40名)を開設するため、所轄の消防署に防火管理者の選任届と消防計画書の件で行ったところ、その建物自体(7階建てのマンションで、1階部分と2階の一部が店舗)が、防火管理者の届出をしていないので、先ず建物の方をしてもらわないといけないと言われました。
そこで、賃貸業者に消防署で言われたとおりに説明し、どうなっているか調べてくれるよう頼みましたが、調べていますと逃げ腰のようです。賃貸業者がこのままのらりくらりとしているうちに開園日を迎えてしまっても営業停止にはならないのでしょうか?
また、このまま届けずに営業し続けても問題ないのでしょうか?
案内広告も既に出していますので、万一営業できなければ
実質倒産となってしまい、借金を抱えてしまいます。
アドバイスをお願いします。

A 回答 (8件)

テナントの1軒として出来ることを、優先してやっておけば、刑事責任は、逃れられるとは、思いますが。



雑居ビルのようですが、手元に資料がなく、記憶で間違っていたら済みませんが、8項特定建築物でしょう。テナントとしては、6項の2の保育施設の要件を満たさないと、事故が起きた場合、刑事責任を問われます。少なくとも、8項の複合建物の消防計画は、遅れても、6項2の福祉保育施設分は出せるはずですので、早急に提出し、地元の防火管理者講習を受け(2日間くらいでしょうか)防火管理者講習終了証のコピーをつけて、テナント分の防火管理者選任届を提出してください。

参考URL:http://www.hbma.or.jp/tenken/BMHP/shouboutenkenn …
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この回答へのお礼

早急のお返事有難うございます。
そうですよね!aozoraxさんのおっしゃる通り、防火管理者の選任届を先に出すこともできるんですね。同時に出さなければならないのかと思っていました。
現在、甲種防火管理者の終了証を持っていますので、賃貸業者の管理部に直接交渉しても逃げ腰のようでしたら、そのときはaozoraxさんのおっしゃるように、防火管理者の選任届を先に提出します。
有難うございました。

お礼日時:2004/11/09 00:37

大体、不動産屋さんに、最初から、保育所としてのテナント入居なのに、重要事項証明書に記載されていないって、どうなってるの?って、賃料値切っちゃうよ。

私なら。

質問者さんは、保育をされるだけあって、やさしいですね。

不動産のテナント賃借契約書の添付付属書面が、不足のまま契約されたみたいですね。

以上、余談です。
幼児に怪我が無いことを祈ります。某ベビーホテルチェーン店の元社長は、死亡事故があり、実刑でした。
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この回答へのお礼

お返事有難うございました。
後は消防署の方と相談しながらしていきます。
事故、絶対に死亡事故は起こさないように頑張ります。
有難うございました。

お礼日時:2004/11/10 13:48

消火器設置届と避難器具設置届、2方向避難計画図は、保育所部分だけで結構ですので、消防署に提出してください。


業者に頼めば、10万円以上かかりますが、自分で出せば、タダです。添付書類に、各器具等の仕様図面や外観図面など、ありますので、業者でないと無理と思うかもしれませんが、消火器でも、何でも、そのメーカーに電話して、図面をFAXしてもらって、2部提出なので、1部コンビ二でコピーすれば、OK。消防法申請書類は、消防署のホームページからダウンロード出来ますので、ワードかエクセルなんかで打ち込んで、印鑑押せばタダです。
所轄の消防署に、自分のテナント部分のみ先に出したいと言えば、教えてくれます。なお、テナント業種によって、必要器具はまちまちです。避難用ハンドスピーカーが必要になるかもしれませんが、赤色のハンドマイクスピーカーで、検定品ならOKです。直接、安売り量販店等で注文すれば、一番安いですが、消防法検定品と書いてあるかチェックしてくださいね。
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この回答へのお礼

幾度も貴重なお返事を有難うございます。
消火器設置届と避難器具設置届、2方向避難計画図等については、消防署に相談してみます。
今まで、いろいろとアドバイスをいただきました。昨日、賃貸業者の管理部に、建物の防火管理者の選任届が出ていないので調べて貰ったところ、今日の午後に先方から「選任届は出しています。」との回答でしたので、所轄の消防署でその旨を伝え調べてもらいましたが、消防署の方は出ていないとのことでしたので、消防署の方が賃貸業者の管理部に電話して下さることになりましたので、しばらく様子を見ようと思っています。
有難うございました。

お礼日時:2004/11/09 21:01

そのときはaozoraxさんのおっしゃるように、防火管理者の選任届を先に提出します。


有難うございました。

>>>>>あくまで、店舗、福祉、保育関係部分のですよ。

複合建築物の共同防火管理者の選任は、ビルのオーナーの仕事ですのでね。
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この回答へのお礼

お返事有難うございます。
ビルの2階部分を借りていますので、2階の部分のみ提出します。
有難うございました。

お礼日時:2004/11/09 17:30

シールの貼ってある消防設備と貼っていない、消防設備の違いは、建築基準法に伴うものは、検査済み証、発行日まで、その他はその6ヵ月後の外観点検日まで、調整データーを添付するものは、竣工1年後までが締め切りです。



病院、保育所、幼稚園、老人ホーム等は、厳しいですが、義務教育諸学校は、公立なので緩いです。自動音声メッセイジ機能付き避難誘導等を僕は、学校ではみたことがありません。つまり、公務員同士は甘く、他は、厳しくでしょう。法令に無いものも、行政指導、自主設置ということで、付けさせられます。

今は、甲種とか、乙種とか無くなりましたが、甲種なら、資格ありで大丈夫ですよ。
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この回答へのお礼

お返事有難うございます。
とりあえず防火管理者の選任届を出すようにします。
有難うございました。

お礼日時:2004/11/09 15:48

消防署で言っているのは、共同防火管理のことと思います。

(消防法第8条の2)
消防計画というのは、建物が建った時点で届けられているはずで届出られていれば消防署に控えがありますが、届けられていないとですね。各管理部分について、1名の防火管理者が必要ですから、資格者がいない店舗やマンション部分があると思います。
消防用設備等の点検が実施されているか、消火器等に点検期日が記載されているシールが張ってあります。
方法としては、
1 店舗とマンションの管理組合(入居者の代表)の代表者で共同防火管理について話し合い、消防計画を作成し消防署に届出をします。
2 自分の範疇だけの消防計画を提出する。
 
消防法で営業停止をかけるには事実がいます、営業停止をかける前に、現在の建物の状況に対してどれだけの指導をしているか、指導記録が残っているかすべて必要です、悪質なところは告発・行政処分(営業停止)もありますが、賃貸業者が告発や営業停止を受けることになりますので、防火管理者の選任・消防計画書の届出・消防訓練を実施しているところは行政処分までは行かないと思います。(消防署への提出書類はすべて2部提出です)
前向きなところへは、消防署で親切に教えてくれますよ。
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この回答へのお礼

早急のお返事有難うございました。
th1212さんのおっしゃる消防用設備等の点検シールですが、消火器は店舗内には設置されていなっかたので付いていたかどうかわかりませんが、店舗内のバルコニーに設置してある、避難梯子には点検シールはありませんでした。
th1212さんのおっしゃる通り、甲種防火管理者の資格は持っていますので、防火管理者の選任届と、自分の範疇だけの消防計画書を作成してみます。
有難うございました。

お礼日時:2004/11/09 00:48

○某テナントビルで同様の経験があります。


○1番の回答のように、所轄消防署で粘って防火管理者の届出をしました。
○消防計画はビルオーナー・管理会社が非協力的で当方のみでは対処できない。協議申し入れをしているのでと猶予をもらうとともに、消防からビルオーナーに消防計画提出の勧告文書を送付してもらいました。
○法を守ろうとしているのに・・と訴えかけることで消防もテナントの味方をしてくれるケースもあります。すべての消防担当が同様の対処をしてくれるかどうかわかりませんが、やってみると良いです。
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この回答へのお礼

早急にhoumu-tantouさんの実体験でのお返事有難うございます。
今は、賃貸契約を締結した窓口での交渉ですので、賃貸業者の管理部に直接交渉してみます。
そこでも窓口と同じように逃げ腰であれば、その時は所轄消防署にその旨を相談してみます。
有難うございました。

お礼日時:2004/11/09 00:27

所管の消防署に事情を話し、防火管理者


の選任届けだけを先に提出されてはいか
がでしょう?

建物の管理会社を突っつく、という手も
あります。
いまや、防災計画、防災訓練は建物の管
理者としては必須ですので。

私の以前勤めていた会社は、2001年に開業
したビルに2001年5月に引っ越したのです
が、防災計画提出は9月に行いました。

ただ、そのときは歌舞伎町でのビル火災
事故があり、ビル管理会社があわてて防災
計画の提出をテナントに迫った、という経
緯がありました。
いまは厳しくなっているかもしれません。
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この回答へのお礼

早急にお返事をくださり有難うございます。
marbinさんのおっしゃるように、一度、賃貸業者の管理部に直接交渉してみます。
有難うございました。

お礼日時:2004/11/09 00:18

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