
今日、突然、消防署の方が来て事業所で「乙種防災管理者」を決めるように言われました。
私のいる会社は営業所で、マンションの1階のテナントに入っている会社で
従業員が社員4人しかいません。
このマンションの1階には別にもう1社入っています。
もうこのマンションで事業所を出して10年たちますが、こんな事は始めてです。
今まではどこからかスプリンクラーの点検をしてくれる人がやってきて点検して行ったり、
消火器も勝手に交換に来てくれていました。
こういう場合でも防災管理者は必要なのでしょうか?
あと私はこの事業所に一人しか居ない事務員なのですが、
常に事務所に居るので私がなるように言われています。
正直、今後結婚して他のマンションに住む事になった時に任命されるのも嫌ですし、
もし火災が起きた時に責任を取らされるのも怖くてやるのも嫌です。
所長は本社から来た人なので本社に帰る予定があるので地元に居る私たちでやれ・・・・という流れです。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
消防法の専門家です。
防災管理者じゃなくて「防火管理者」ですね。
最近、ここ5年ほど今まであまり重要視していなかった共同住宅の防火管理をきちんと行うように、指針を整備し消防が啓蒙しています。その一環で質問者様のところにもきたのでしょう。
防火管理者を置かなければならない基準はいくつかあるのですが、メンドクサイので省きます(笑)
ただ、消防が来たということは、質問者様の会社が入居している「建物」は防火管理者が必要になる、ということでしょう。また共同住宅に店舗・事務所などの営利目的の入居がある場合は、原則としてその店舗や事務所ごとに防火管理者を置くことになります。
理由は簡単で、こういう店舗や事務所には共同住宅の管理(非常時に勝手に入ったりできない)が及ばないからです。
逆を言えば、共同住宅のオーナーが1階で店舗をやっているような場合は、共同住宅と店舗の両方の防火管理者をオーナーが兼任できるということになります。
またスプリンクラーの点検や消火器の点検などをしてくれる業者もあるようですが、これは「消防設備点検」と言って、防火管理とは少し違います。
で結論から言えば
防火管理者は必要です。ということになります。マンションの防火管理者(甲種防火管理者)とテナントごとの防火管理者(乙種防火管理者)がそれぞれ必要で、甲種であるマンションの防火管理者が総括防火管理者になって、消防計画と共同防火届出事項をまとめ、消防に提出する必要があります。
どうです。何だか分からないでしょう。。実際にここまでやっているマンションはほとんどありません。
また、防火管理者になるためには資格と権限が必要です。質問者様がなりたくなければ「権限と資格手当ては出してもらえるんですよね?あと資格を取る費用と、講習日は出社扱いですよね」と言ってみるといいと思います。
だいたいどこの会社もこれで紛糾します。。
回答ありがとうございます。
不安だったのですが、回答者様の回答で安心しました。
無知なのでこんな質問に答えて下さり本当にありがとうございました。
防火管理者はやはり置かなくてはいけないんですね。。。
そもそも名称が違ったとは(笑)・・・・失礼いたしました。
このマンションに消防署の方がみえるのは、もしかして抜き打ちなんでしょうか(汗汗汗)
いち平社員なので防火管理者という責任を負わされるのは到底ごめんなので、
回答者様に教えて頂いた方法で断固拒否しようと思います。
教えて頂いてありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
管理会社が選任をすべきだと思います。
2日間講習を受け試験を受け合格をすれば得られる資格です。
費用も掛かります。
マンションの住人まで管理出来ないのに防火管理者になるのは辞めた方がいいですね。
回答ありがとうございます。
どうやらこの件に関しては管理会社は全く関係ないみたいで、
マンションの住人、もしくはテナントの方で決める問題のようなのです。
講習はとにかく誰かが受けに行かないといけないんですね。。。
今までこんな事を言われた事が無くあまりに突然でビックリしてしまいましたが、
教えて頂いて助かりました。
ありがとうございました。
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