
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
この場合は「慰謝料」は発生する可能性はかなり低いといえます。
通常、「クリーニング代」でいいのですから、その服が「ビンテージ」「高価」という理由があり、更に今後着用ができないのでしたら、慰謝料が発生知る場合もあります。
私の場合、「ファミレス」で子供が騒ぎ、注意しても親がきかず、そこにウエートレスさんが「赤だし」をトレーに載せて運んできました。
子供が飛び上がり、トレーを直撃して私は「肩」から赤だしをかぶりました。
親の謝罪もなく、店舗の責任と成す繰りつけをして「責任転換」をしてきたので、服も「当日」に受け取りしてきた「新品」でもあり、最終的には弁護士を介入させて「慰謝料」を取りました。
金額は、「服代」と同額で、「30万」となりました。
これくらい「拗れ」ないと慰謝料はありません。
なんでも慰謝料と言えば通用すると思っていると思いますが、訴訟になれば認められないでしょう。
クリーニング代と「タクシー代」程度です。
No.1
- 回答日時:
相手も馬鹿ですね。
酔って嘔吐して、その一部が掛かったくらいで
慰謝料なんて請求しても、たいした額は取れません。
(場合によっては裁判所は支払いを認めない可能性もあります)
相手は恐らく、司法書士の費用も上乗せして請求してくるので
向こうの提示する額は支払う必要はないと思います。
私はクリーニング代で不十分だと騒ぐなら、
新品で購入した当時の額で充分だと思います。
(要するに服を弁償する)
もしも相手が服代以上に請求するなら、
訴訟してもらった方が安く済むので、訴訟してくれと
突っぱねても良いと思いますよ。
相談文の限りですが、この程度で慰謝料だと騒いで
司法書士まで引っ張り出して来る相手はろくな奴じゃないでしょう。
相談者さんも3人じゃなくて、友人を同席させるなどして、強気で交渉した方がいいですよ。
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