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処遇改善交付金についての質問です

うちの事業所では、昨年処遇改善交付金を申請しており
会社に支給されているにも関わらず、職員には支給がありませんでした
申請している事を職員は全く知らされておらず
一部のスタッフが説明を求めた所、やっと説明があったのです

その答えは

既に処遇改善金は、昨年のあなた達の給料に含まれている
実際には既に支払われているものであり、これ以上の上乗せはありません

というものです

確かに事業所がどのような使い方をしても問題は無いと思いますが・・・
疑問に思うのが

・労働契約書には給付金の事は一切書かれていない
・給付金が終わったら実質、給与が減額になってしまう?
の2点です

これは会社側の不正?にはなるのでしょうか?

A 回答 (6件)

こういう事業所があるから


実際に働いている人達に恩恵が回ってこないのですよね。
でも
結局人員割したら 2円上がっただけとか・・・

給料上がって枠を一円でも超えたら税金はワンランクアップの増
お陰で手取りは減。
昇給あったのに給料下がってる。いったいどういう事?のクレーム。
個人が抜き取られる税金まで会社は関知しねぇよ。の返事を頂く人も。
考えてくれる会社は 税金を考えてギリギリのアップしかしない。

事業所を始めれば儲かる・・・
一昔前は確実にありましたよね。
だって
働く側は あくまでもボランティア精神に則った方々ばかり。
昔からお国はいっぱい助成していましたよ。
至れり尽くせりの。
返って今の方が厳しくなってしまっているのかもしれませんよ。
だから懐肥やしたい人が
福祉を食い物にしてきたんでしょうし。
働く側の心が そういう事業所を野放しにしてきたんだと思います。
お仕事だと言い切る方は少ないんですもの。
間違っていますよね。
確実に立派なお仕事です。
お金頂かなければ遣ってられないお仕事です。
看護師同等の待遇に改善されなければ意味が無いのに。

という事で
会社側の不正ではなく
社会全体の不正です。と思います。

勝手に福祉関係のお仕事だと思い込んでの回答ですので
間違っていたらごめんなさい。

この回答への補足

福祉関係の仕事についています
介護施設の職員です

まだ都市部なので給与や人手不足はまだマシかもしれません。。

補足日時:2010/10/01 11:48
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在宅看護の教員をしています。

訪問看護・介護事業所の法人にもかかわっています。

介護職員処遇改善交付金の交付の条件として、賃金の改善計画を職員に周知をしたうえで申請することになっています。賃金アップに関連して改定した就業規則等を添付することになっているので、労働者側にまったく話もなく、就業規則を改定するのは違法です。(普通は、賃金がアップするので話が来ればOKするとおもいますが。)

介護職員の方は、どなたも、ご存じないのですか?それは労働基準法や、この制度において違反していることになります。これを通報しても、事業所から都道府県に返金を求められるだけで、労働者にはあまりメリットはないと思いますが、誠実な事業所とは言えないでしょうね。

ちなみに、私の知っている事業所では、「処遇改善交付金事業の継続する間は賃金として○○○○円及び期末手当として○○万円を加算する」みたいな就業規則を作っています。ですので、この交付金事業が終わったら下がってしまいますが、それまでに人的基盤整備を進めることが望ましいと思われます。

参考URL:http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/10/dl/tp1023-1 …

この回答への補足

就業規則は全く変化無しですね
就業規則は全ての職員が見れる所に置いてあります
ただ埃をかぶっているような状態でして・・・

交付金の周知に関してはあきらめています
福祉保健局に周知が全くされていない事は問題ないのか?
と問い合わせをした事があるのですが

周知をしない事は制度の趣旨と反するが、それは事業所の問題

の一言で終わりでした・・・

複数の職員がおかしいのではないか?
と騒ぎ始めて、やっと説明があったくらいですから

補足日時:2010/10/01 11:53
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はじめまして。


すでにNO.2でおおよその回答をされていますので、補足させていただきます。

事業所からの説明で、すでに上乗せされているという説明があったとのことですが、実際の給与明細はどうだったのでしょうか?上がっていましたか?もし、上がっていなければ不正です。

あと、交付金をどのような形で支給するのかによって、就業規則の形式が異なります。いつ終わるか分からないものですから、当事業所は一時金として支給することにしており、就業規則には詳しくは記載しておりません。(その他一時金 として記載)

>給付金が終わったら実質、給与が減額になってしまう?

たとえば、交付金が時給に上乗せされた場合
(1)交付金支給前 時給900円 → 交付金支給上乗せ 時給950円 → 交付金終了 時給900円
(2)交付金支給前 時給900円 → 交付金支給上乗せ 時給900円 → 交付金終了 時給850円

当たり前ですが、(1)が本来の形です。交付金が終了したのに時給を維持し続けるのは事業所として大変経営を圧迫することになります。
(2)は完全なる不正です。これは、事業所の支払う賃金を下げたうえで、交付金を上乗せした形です。すぐに県の国保連に報告してください。

多くの事業所は、従業員に手取りが下がったと思われたくないので、時給や給与に上乗せするのではなく、一時金として支払う方法をとっているところが多いようです。

とにかく、あなたの事業所がどのような申請を行ったのか分からないので、一度県の国保連に相談されることをお勧めします。

この回答への補足

今回は1のケースではありません
2に近いですね

一度相談してみます
ありがとうございました

補足日時:2010/10/01 11:56
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概ね皆さんの回答で書かれているのですが、No.2の補足を拝見してひとつだけ。



保健福祉局の対応は問題ありだと思われます。
交付金を受けるには、最初の段階で「介護職員処遇改善計画書」というものを提出する必要があります。これには交付金の見込額や交付金を受けた場合の賃金改善見込額(内訳も)などを記載するようになっていて、最後に「上記については、雇用するすべての介護職員に周知したうえで、提出していることを証明します」として代表者(社長や理事長など)の氏名と公印が押されます。

もしこの「証明」が偽りであるならば文書偽造にあたるわけで、そのことだけでも不正受給としなければならないはずですが。

今回の質問者様の事業所における対応を見る限り、交付金が法人の臨時収入として扱われている可能性が高いように思えます。逆に、交付金の支給が止められたとしても、直接介護職員の賃金減額などにはつながらないと思われますので(甘いかな?)、保健福祉局の担当者に文書偽造についての見解を求めてみてはいかがですか?

蛇足ですが、細々と事業所を経営していて、当該交付金を利用してなんとか職員に一時金を支給したいと考えている事業所は私のほかにも五万とあるはずです。
不正受給が多くなることによって交付金自体の存続議論につながることは多くの事業所にとって本意ではないと思いますよ。
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 介護施設を運営している者です。


 処遇改善交付金は非常に問題のある制度です。一時的な制度であるということ。介護職だけが対象であること。この2点です。介護施設は介護職だけの職場ではありません。また、介護職以外の協力なしではうまく動きません。そのため、私の施設では交付金に該当しない職員にも、一律に一時金として給付いたしました。職場の不協和音を抑えるためです。原資は施設整備費や器具などの購入費などです。まったく、余計なことをしてくれるというのが実感ですが、職員は非常に喜んでくれました。
 私個人的には、介護施設で働く者の賃金はかなり安いと考えています。専門家としてのプライドを維持できる程度は収入があって当然です。特に一部のケアマネージャなどは、賃金が安いため専門家意識も薄く、資格試験のために勉強したことなどはとっくに忘れ、いい加減なケアプランを作成して満足しています。

 ここにある回答の中で事業者の不正にも言及されているようですが、日本は医療・福祉に関しては社会主義国家であり、収入・支出共に明白です。毎年、収支報告書を県に提出もしています。また、収入を増やすためには被保険者の保険料を増やさなければならないという介護保険制度では、なかなか不正もしにくいのではないでしょうか。

 少し話がずれますが、ほとんどの入所介護施設では、国の指定した人員配置より多くの職員を置いています。私の施設でも25%増しの人員配置です。規定通りの職員数であれば給与は増やせますが、職員にどちらがいいかと訊ねると「現在の人員は必要だ」という答えが返ってきます。私の施設は、ほどほどの規模があるので何とかやっていけますが、小規模の事業所はどうやって運営されているのでしょうか。処遇改善交付金を職員に回す余裕もなかったりして。
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うちの事業所も更新しました。


確か事務所などに使ってはいけない。あくまでも働いている人へ とルールがあったと思います。
私は事務員です、事務員が手続きしてもらえるのに ~と思ってしまったことも。結果、一時金として皆さんに払いました。
処遇改善のルールがあるので聞いてみてはどうですか~ 県とか
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