幼稚園時代「何組」でしたか?

総会決議取消事由と、決議無効事由
配当可能利益を超えた配当をする決議は、内容の法令違反であり、決議は無効の瑕疵を帯びますが、これに対して、株主総会決議取消の訴えを提起することはできるでしょうか?江頭先生の本を読んだのですが、書いてありませんでした。

A 回答 (2件)

決議の内容が定款違反 ーー831条1項2号


      法令違反 ーー830条2項

違法配当は、830条の手続になると思います。期限等の制限がありません 不確
    • good
    • 1

 違法な利益配当決議は、株主総会決議取消の訴えの対象にはなっていないので(会社法831条1項各号参照)、取消の訴えを提起することはできません。

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!