あなたの「必」の書き順を教えてください

小説のタイトルに、昔ドラマなどでつかわれたタイトルを使ってもいいのでしょうか?

今、小説を書いているのですけれども、タイトルがどうしても、
「スクールウォーズ」しか、当てはまりません。
このタイトルは、昔ラグビーのドラマのタイトルにつかわれていたのですけれども、
このタイトルを使ってもいいのでしょうか?
小説のタイトルに肖像権などは、あるのでしょうか?
以前聞いたところ、小説の中身に関しては、肖像権はないそうです。
例えば、川上健一の「翼はいつまでも」の中には、ビートルズの歌が
沢山でてきますが、それは大丈夫なのだそうです。
どなたか、タイトルの件に関してよくご存じの方がいらっしゃいましたら
教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

 著作権ではタイトルのような短い表現に対しては著作権の保護の対象外と考えられています。

だから、古今東西、同じ名前の小説とか映画とかがたくさんあっても何の問題もありません。

 ただし、そのタイトル名が商標登録されている場合は別です。同じタイトルを使う、あるいはタイトルの一部にその商標を使うと商標権の侵害になります。したがって、大作映画等で先々の関連ビジネスが見込めるものの場合は商標登録されていることがあります。たとえば『機動戦士ガンダム』とかいう作品のタイトルは商標登録されているので、他人が勝手に同じタイトルで作品を発表することはできません。
 もっとも、商標権の保護はその商標登録が対象としているジャンルのものにしか及びません。たとえば映画のタイトルとして商標登録されていても、出版物のタイトルとしては登録されていなければ、そのタイトルを小説のタイトルとして用いることは可能です。(ただし、小説が映画化されるとかいう時には商標が引っ掛かるので別のタイトルに変更しなくてはならなくなります)

 もっとも、商標権は商売に関する権利なので、作品を商品として出さない限りは商標権を侵害していることにはなりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2010/10/07 12:16

※この回答は、“締め切られた質問への回答追加”として、2018/11/02 19:42 に回答者の方よりご依頼をいただき、教えて!gooによって代理投稿されたものです。


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商標権(質問には肖像権と書かれていますが、商標権ですよね?)のみに絞ってアドバイスします。
専門家の方の解説を読むと次のようです。こちらが参考になりますか?

http://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/shouhyou/i …
 書籍の題号がある商標と同じであったとしても、基本的には商標権の侵害とはならないと解されています。それは、同じ作家の同一題号の書籍が複数の出版社から出版される例があることからも分かるとおり、書籍の題号はその書籍の内容を表すものであっても、その書籍の商品としての出所(どの出版社なのか)を表すものではないからです。

https://news.yahoo.co.jp/byline/kuriharakiyoshi/ …
(追記:この”コラボ”商品は「オリジナルストーリー」も付いているようなので16類の「印刷物」等で権利行使可能ではとの指摘がありましたが、通常、書籍の題号は商標的使用ではないとされますので難しいのではと思います。)

https://shohyo-toroku.com/blog/archives/940.html
>(2)角川書店の商標が登録されていても、商標として使用しなければ商標権侵害にはなりません。たとえば新聞や雑誌での文章中での言葉の使用や、書籍のタイトル内での言葉の使用は単なる著作物の内容であって、商標として使用しているわけではありません。また、角川書店の雑誌の名称として記載しても、角川書店以外の人のブランド名として記載しているわけではなく、問題ありません。
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法的な問題については既に調べておられるようですので回答しませんが、


作者であるあなたが「スクールウォーズ」という名前がぴったりだと考えるのは、作品の中身をすべて知っているからです。
読者が最初にタイトルを見た瞬間には中身を知りません。
そしてあなたの作品のタイトルを見た瞬間、おそらくほとんどの人はあのドラマを想像するでしょう。
そして、あなたの作品を読むときには、どうしてもあのドラマと比較してしまうことでしょう。
場合によると、あのドラマのノベライズかと思って手に取る人がいるかもしれません。
そういう人は「紛らわしい」「タイトルにだまされた」と考えるかもしれません。
あるいは「パクりか」と手にも取らずに済ませる人もいるかもしれません。
作品を読んでいる時も無意識にあのドラマと比較してしまうとか、
読者の頭の中では先生が山下真司の声でしゃべっているかもしれません。
そこまで計算して、読者の予想を裏切るという手法もあるとは思いますが、
あなたは自分の作品にそういったリスクを負わせてもなお、
スクールウォーズというタイトルを付けることがメリットになると考えていますか?
タイトルもまた作品の一部であり、文章とおなじくタイトルにもある程度のオリジナリティは求められます。
有名な作品と同じタイトルをつけると言うことは、そういったリスクを負うことです。
そこまで考えておいた方が良いのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2010/10/07 12:14

質問者はプロの方じゃナイのですよね???


もし使用に当たって問題があれば...

プロの方なら出版以前に編集さん等に
タイトルの変更を提案されると思いますし

シロウトの方なら受賞後の掲載時に
改題を提案されると思います

他にタイトルが思いつかないなら
とりあえずモチベーション維持のためにも
「スクールウォーズ」を仮題にして
書き進めればよいと思いますよ

後は売る人達がウマイこと考えてくれますから
大丈夫です!
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2010/10/07 12:15

>以前聞いたところ、小説の中身に関しては、肖像権はないそうです。

例えば、川上健一の「翼はいつまでも」の中には、ビートルズの歌が沢山でてきますが、それは大丈夫なのだそうです。

=それは、ちゃんと音楽著作権を取っているからだと思います。漫画等に歌が登場する場合、必ず下欄に「○○音楽著作権協会承認第○○番」と言った文言が入っています。

小説のタイトルに「スクールウォーズ」を使用する事はかなり「まずい」です。その小説を売らない、端的に言えば「お金のやり取りに関係しない」のであれば問題はありませんが、「売る」となれば話は別です。思い切り「肖像権」では無く「著作権」に引っ掛かります。特に「スクールウォーズ」の場合は、ドラマ化され、更に「パチスロ」にまでなる位、誰もが知っている有名な「固有名詞」。しかも「タイトル」です。タイトルはそのドラマの「顔」と言っても差し支えありません。その「顔」を無断で使用するのは一寸やばいと思います。使わない方が無難です。

小説や美術品の著作権は、原則、作者の死後50年で消滅します。ですから例えば芥川龍之介の小説に「蜘蛛の糸」という作品がありますが、これは芥川が死亡してから50年以上経過してるので、使用する事には何ら差し支えありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2010/10/07 12:15

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