「お昼の放送」の思い出

建設業の丸投げになるのでしょうか?
地方公共団体から元請会社A社が電気工事を受注しました。元請会社A社は下請会社B社へ、労務及び材料込みで発注しました。元請会社A社は、監理技術者及び現場代理人を出し、発注者との協議、下請けの管理、施工の管理及び工事材料の品質管理等いわゆる「実質的な関与」をしているように見えます。これは元請A社による、下請会社B社への「丸投げ」になるのでしょうか?教えてください。

A 回答 (1件)

「丸投げ」=「一括下請」ですね。



記載のとおり、元請けの「実質的な関与」としてのエビデンス(証拠)があれば大丈夫です。

また、元請業者が発注者に提出する書類(部分下請負通知書・施工体制台帳等)により、発注者側で
「一括下請」の疑義を確認しますから、提出後、発注者側から何もアクションがなければ大丈夫でしょう。

建設業法等の推進で、近年、業法違反への取締が強化されているようですが、なかなか摘発するのは難しいと思います。

発注者側も、上からの強化通達に沿って、形を整えているだけかな?っと・・・・
確認資料として提出する書類を作成していると疑問符が付きます。

ちなみに、下請会社B社からの二次下請はないのですか?
一部の専門工種のみであれば問題はないでしょうが、
さらに全工種の労務等を二次下請に投げていれば、一次請負会社の関与が問題になり
一次と二次の間で「一括下請」の疑義が生じる可能性があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。下請B社は全て自営です。二次下請けはありません。発注者は、元請A社に、主材料の納品書の提示を求めているようです。「材料の納品書が無い=丸投げ」と見るのかもしれません。逆にせめて材料調達を元請A社がしていれば、丸投げとは見ないのかもしれません。施工上の打ち合わせは発注者と元請A社だけで実施しており、下請B社は参加していません。打ち合わせの状況(議事録の参加者)にて、「実質的な関与」を証明するしかないかもしれません。この工事は、単なる電気工事のため、複数の工種がありません。従って、施工管理台帳には、下請B社のみが記載されています。「実質的な関与」を発注者が納得するかは、現状では不明です。「実質的な関与」を証明する良いアドバイスがありましたらお願いいたします。ありがとうございました。

お礼日時:2010/10/08 20:24

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