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危険物を搭載している車のナンバープレートの横に危険の「危」などがついていますが、その標識は前後につけなくてはいけないのでしょうか?強迫性障害という病気を患っているので怖くて怖くて気になってしまうのです。ご存知の方いらっしゃいましたら教えてください。宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

まず、消防法で定められていますし、道路交通法でも定められています。


危険物「危」
毒劇物「毒」
火薬物「火」
の表記が有ります、これは万が一事故が発生した際に、何が積まれているのか?がわかりやすいので、消防隊、警察官、一般人に対して警告(避難命令)しています。


「危険物を搭載している車のナンバープレートの横に危険の「危」などがついていますが、その標識は前後につけなくてはいけないのでしょうか?」

 前に表記しているのは、後方に接近した際にバックミラー等で確認した際に目視で確認できるようになっています。
後ろは、前方の車に危険物等が積載している事を示しています。
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消防法に定める危険物(ガソリンとか灯油等の石油等)を運搬していることを示す表示です。



交通事故のときの対応や、消防車が入れない場所にその車が行かないことを示す(勝手に入らないように誰もがわかるように表示)ものです。

日本での危険物関係の交通事故は年間10件ぐらい、中身がもれたのが1件ぐらい(ただし、20年ぐらい前の統計値)、車の運転でもしない限りは、特に気にする必要はないです。

もし、関係するとしたら、交通事故をおこしたこの看板の車がいたら、とにかく逃げてください。1kmぐらい離れれば影響はないでしょう。
といっても、日本国内で、中身が燃え出した、という事故が無い(20年ぐらい前から過去10年程度の期間)ので、ヤジウマをやっていなければ特に気にする必要もないでしょう。

消防法施行規則のどこかに
危険物(ガソリンとか灯油とか)が燃やす目的以外の目的で、燃えるような状態にしてはならない
という条項があります。この条項のおかげて、すこしぐらいの交通事故をおこしても、燃え上がらないようになっています。
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危険物搭載車両にはあのマークを前後につける義務があります。



何をつんでいるのかも見れば分かります 表示してありますよ
第○類石油とかって感じですね
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