No.1ベストアンサー
- 回答日時:
昔の警官が取り締まりをやっていた時代は、
地域性とか、近隣のお付き合いとかの要素が
ある程度加味されていたし、時間も十分余裕がありましたが、
制度が変わり駐車違反専門の方がやるようになってからは
車体から離れたり、寝ていたり等、すぐ発進できない状態があれば放置ですから、
おおむね何分なんて判断条件はありません。
だいたい、原付にまで適用する理由がどこにあるのか(自転車と比べて)
と愚痴のひとつもいいたくなりますが。
自転車のレッカー代の数倍と思い、持っていかれなかっただけでもと
諦めるしかないですね。(しかし、悔しい!ですね)
No.5
- 回答日時:
法律上は何分という決まりはなく「直ちに運転できない状態」を駐車と解釈します。
実務上はステッカーを貼ってる作業中に戻ってきたらセーフという感じです。
弁明は無理でしょう。
No.4
- 回答日時:
私もNO1の方のいう経験をしました。
弟と2人乗りで買い物に行き、弟が買い物に入って行きました。
私は後ろの席に移りテレビを点けて駐車監視員が来ていることを全く知らずテレビに見入ってしまいました。
三十分くらい経って弟が帰ってきてステッカーが貼られている事を私に言いました。
中に乗っていたのにと思って翌日警察に行きましたが、警察の言い分は直ぐに移動できる状況でなければ駐車禁止になる、というものでした。
この辺が曖昧なのですがね、後ろで寝そべって外から見えない状況では直ぐに移動できないとみなされるのでしょうかね。
不服を申し立て対抗する余地は有りますが微細なことで時間を割かれるのもばかばかしいので罰金は払いましたが釈然としないものはありますね。
No.3
- 回答日時:
弁明には合理性がないとなりたちません。
「停車」は本人がクルマから離れず至近距離にいるばあいです。
もっとも警察官が隠れていて そっと分からないように貼ったばあい、
「きたねーじゃねえか」と
警察署に投書するといいかもしれません。
No.2
- 回答日時:
下記の「新しい駐車違反取締り」をご覧下さい。
「●「確認標章」(ステッカー)を取り付けられたら
(1) 「私が違反しました」と正直に警察に出頭する。
(2) 出頭しない。
(2)を選ぶと、その車の持ち主(車検証上の「使用者」)のところへ、「弁明通知書」と、「放置違反金」の仮納付書が郵送されてきます。
●どんな「弁明」が認められるか
そもそも違反でないとか、車の持ち主でないとかいう場合を除いて、弁明が認容され得るのは、天災等の不可抗力に起因するなど、当該車両に係る違反を当該車両の使用者の責に帰すことが著しく妥当性を欠くことが明らかである場合でしかないとされています。
よって、違反の迷惑性、悪質性などを理由とする弁明は、まったく相手にされないものと思われます。
●どうしても納得いかないときは
2つの争い方があるかと思います。
(1) 出頭して違反キップを切られる → 不起訴になる → しかし放置違反金の納付命令を受けた場合に、「そんなのスジがとおらない。納付命令を取り消せ」と求めていく → 同時に、点数の抹消も求めていく 。
(2) 出頭せず、車の持ち主の立場で、「通達に従えば、ここは規制が見直されるべき道路だ。本件駐車に違法性(=悪質性)はなく、使用者責任を追及されるいわれはない」という趣旨の弁明を行っていく 。最終的には裁判を起こす。東京地裁の民事の開廷表を見ていると、「放置違反金納付命令取消」という事件名の裁判がときどきあります。
(1)と(2)、いずれも、勝てる見込みは薄いかと思われます。
しかし、だからといって何もしなければ、「ほらね、みんな納得している。当局の処理は適正・妥当なのだ」と胸を張って言わせることになります。
争う(不服があることを法律手続きを利用して明らかにしていく)人が1割でも2割でもいれば、国会議員が国会で問題点を追及しやすくなるでしょう。マスコミも問題点を取り上げやすいでしょう。
どんなに不服があっても、腹にためているだけでは他人にはわからないのです。かといって駐車監視員を襲ったりするのも良くありません。
せっかく用意されている法律手続きを粛々と利用し、勝てないまでも、不服があった事実を統計に残していく、それが大事ではないかと思います。」
http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/FAQ/ih …
ご健闘を祈ります!。
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