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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
ある程度具体的な事情を書いてもらわないと、状況が分からないので、アドバイスしようがないところもあるのですが・・・推察するに、何らかの事故があって、加害者が未成年者、被害者は成人だったということなのでしょうか?
そうすると、免責証書の内容は、どのような内容だったのでしょうか?
仮に、加害者が、被害者に対し、1円も損害賠償を請求しないという内容なのであれば、その免責証書は、法的にみれば、加害者の被害者に対する一方的な債務免除をあらわした書類でしかないのでしょう。そうすると、被害者が未成年かどうかは、加害者の一方的な債務免除の効力には何の関係もありません。
他方、加害者と被害者との間で、損害賠償額を決めて、それ以上の額は請求しないという内容の免責証書もありうるでしょう。たとえば、10万円だけ払うといった内容です。
このような免責証書は、法的にみれば、示談契約をあらわした書類ということになりますから、理屈のうえでは、未成年者(ないしその法定代理人である親)が取消すことはありえるでしょう。
もっとも、未成年者側でその示談契約を取り消すことになるのは、その示談契約の内容が、法的にみて、未成年者にとって不当に不利益な内容となっている場合、たとえば、法的には2万円だけ払えばいいのに、100万円払う内容の示談になっていた場合に限られるでしょう。なぜなら、法的にみて正当な内容の示談であれば、もう一度、示談契約を結んでも、結局は同じ内容になるはずであって、わざわざ取り消す理由がないからです。
ちなみに、被害者としては、正当な内容の示談契約を未成年者と結んだと思っているが、未成年者の親御さんがどう判断するかは自信がないというのであれば、親御さんに対し、「お子さんと○○の内容で示談をしたが、一定の期間内に取消権を行使するかどうか返事が欲しい」旨の催告をします。
そのうえ、親御さんから期間内に取消権の行使がなければ、その示談契約は追認されたことにみなされ、免責証書は確定的な効力をもちます(民法20条第2項)。なお、この一定の期間は、1カ月以上の期間を定めなければいけません。
なお、当たり前のことですが、事故当時未成年であっても、免責証書作成時に成人していれば、親の了解なくとも単独で示談をすることができますから、親の署名押印がないことは、免責証書の効力とは何の関係もないことは言うまでもありません。
No.2
- 回答日時:
具体的状況が分かりませんので、一般的抽象的な回答になりますが、内容によっては、私法全体の一般条項である民法90条に規定されている公序良俗に反して無効とされる場合もあります。
もちろんこの原則は相手が成年者であろうと未成年者であろうと適用されます。
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