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債権者が行う裁判所への支払督促手続きについて
本来、裁判所から出してもらう支払督促というのはお金を貸した場合の未回収について行うものの様ですが、品物を売った代金の未回収分(売掛金)について裁判所から督促してもらう場合は、どの様な方法がありますか?
実は先日、裁判所に支払督促の手続きを行い、今回、訴訟手続きへと移行されます。ところが今になってわかったのですが、私が督促手続きを行ったのは売掛金に対してでした。先方は未払いを認めていますが、借金に対してではないのでこのまま訴訟を行っても裁判官が手続きの主旨が違うと判断された場合、どうなるのでしょうか。
売掛金の支払督促を行いたいときの正しい手続きを教えてください。

A 回答 (3件)

>支払督促申立書の事件名に、賃金請求事件として申し立てを行いました



あ?何で?
そりゃ、無茶苦茶だ。
最初からそれ書いてくださいよ。

まずは裁判所に、事件名を間違えて出したと正直に話して、どうするのが良いのか相談してください。
一旦、請求を取り下げる必要がある気もします。
どう判断されるか、まったく見当がつきません。請求の事実が無いのだから、有利には働かないでしょう。
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支払督促は「債権全般」ですから、掛売りの代金でもできます。


しかし、金額が「140万」が基準で超えると異議申し立てされれば「地方裁判所」の扱いになりますから、弁護士が必要になります。

今回は「異議申し立て」がされたので、通常訴訟の手続きになります。
しかし、「分割要求」も異議申し立てになりますから、まずは相手の言い分を確認してください。
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この回答へのお礼

yamato1208 さん
どうもありがとうございました。
>支払督促は「債権全般」ですから、掛売りの代金でもできます。
とのことで安心しました。

金額は96万です。通常訴訟の手続きとなりました。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2010/10/12 23:48


貸金のみに適用とは、どこで仕入れた情報ですか?
そんな事はありませんよ。売掛債権でも支払督促できます。
現状のままで大丈夫でしょう。

あのNHKも受信料未納者に対して支払督促掛けたりしてますよ。
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この回答へのお礼

kernel_kaz さん
どうもありがとうございました。
私なりにサイトのあちこちで調べた結果、支払督促申立書の事件名に、賃金請求事件として申し立てを行いました。
当然、先方が一括で支払えるとは思っておりませんでしたので、異議申し立ては想定しておりました。
ところが、異議王仕立ての際先方が、「私はお金を借りたわけではない」と異議を申し立てた様で、そこで裁判所の事務(?)の方が電話で、『この申し立ては売掛金なのですか?それは申し立ての事由が違うので、裁判官がどの様に判断されるかわかりませんよ』とおっしゃいました。
来月早々には高等尋問が行われるため出向くのですが、間違った内容でことを進めているとしたら時間がもったいないので、ここで改めて確認させていただきました。

このまま進めても大丈夫ということですね?
ありがとうございました。

お礼日時:2010/10/12 23:45

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