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定期券の区間変更について
既にいろんな回答が出ていますが、
10/25から一駅分(片道130円区間)遠くなる駅までに変更したいのですが、
下記の1、2、3の考えで合っていますか。

定期券期間:10/11~11/10の1ヶ月定期
路線:JRのみ

1)払い戻し:10/11~10/20まで利用して区間変更として手続きをとると
1旬利用したものとして210円の手数料を取られ返金される。

2)新規分購入:10/21~11/20までの日付の定期券1ヶ月分の購入となる。

3)10/21、22日を実費で払うより、10/21から一駅遠い駅までの定期券を購入したほうが良い。


加えて質問です。
区間変更の手続きは何日にやれば良いのでしょうか。
10/20の今の区間の最終利用日にやるしかないのでしょうか。

お分かりの方、ご回答お願いします。

A 回答 (2件)

1)払い戻しをする日が10/20までなら「1旬使用済み」、10/30までなら「2旬使用済み」となります。


1旬の定期代は「一ヶ月定期代を30で割り、1円未満を切り上げた値の10倍」となりますので、一ヶ月定期代から使用旬数の金額を引き、そこから手数料210円を引いた額が払戻額となります。

2)新規購入分は現在ご使用の定期券を払い戻すまでに購入していれば構いません。
もしくは新しい区間の定期券の購入と同時に現在ご使用の定期券の払い戻しを請求しても構いません。
原則として、新しい定期券を買った、あるいは今買うのと同時に払い戻すことになっています。
新しい定期券は明日買うなどの場合は、旬割りの払戻とはなりません。

3)恐れ入りますが、ご自身で計算してくださいませ。

加えての部分に関しては、1旬使用での払い戻しにしたければ新規の定期は20日までに購入し、払い戻しも同じく20日までに新規に購入した定期を見せるか、払い戻しと新規購入を同時に行ってください。
「1旬使用済み」として払い戻しを受ける場合は、今月20日までに払い戻してください。ただし、深夜遅くなったなど定期券の売り場が閉まっている場合など、不測の事態に陥った時、あるいは陥る可能性が見込まれる場合は、落ち着いて駅員さんにご相談ください。
1円たりとも損をしないためには、20日に払い戻しをするしかないようですね。新規分に関しては21日から使用開始でも構いませんが、払い戻しのためには20日までに購入する必要があります。

なお、JR九州内の路線だけの定期券の場合は、通常でも「購入した定期代から使用済み月数の定期代と、端数の日にちについては定期券区間往復の運賃の経過日数分(1ヶ月の定期代を超える場合は定期代)プラス手数料をいただく」といった、チョット他と違う計算方法を使用していますので、ご質問のケースの場合でも駅員さんなどJR九州さんにお問い合せください。

ちなみに、通学定期券の場合は、それ相当の理由がなければ区間をかえられませんので、まずは事前にJRさんや学校にご相談ください。
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この回答へのお礼

わかりやすい詳細な説明をありがとうございました。

お礼日時:2010/10/17 14:59

定期券の有効期間が、一ヶ月以上残っていないので、返金はありません。




10/25以前に、新規区間の定期券を購入してください。

この回答への補足

区間変更ならば旬割分の払い戻しがあるのではないかと思うのですが違うのでしょうか。

補足日時:2010/10/15 16:18
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