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実は会社都合

離職理由が、上司、同僚からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けた事によってや月に45時間以上の残業によって自ら離職したに該当するのですが、離職理由が結局会社都合にならず、正当な理由のある自己都合にされてしまいました。
そこで離職理由について、もう一度再審査請求のような事をしてもらえないものでしょうか?

厚生労働省は会社の不当行為等による自己都合退職は自己都合退職ではなく会社都合退職に該当すると明言していますが、
あきらかにハローワークは会社とつるんでいるのか、あまりにも事務的なお役所仕事で本気でやる気がなく、形だけ整えたとしか思えません。

A 回答 (5件)

可能なことはほぼやり尽くされていたのですね。

失礼をしました。

ところで、私が会社都合退職相当になったことですが、理由は聞きませんでしたので、憶測ですが、
・ハローワークの担当者が離職した会社へ事の真相w問い詰めたところ、会社側が認めた。
・今から4年半前(2006年6月)のことだったため、今ほど景気が悪くなく、失業給付金に余裕があった。
のではないか、と考えています。

しかしリーマンショック以後、景気の低迷、失業者の大幅増加で、どうしても必要な人にしか、失業給付金を出せないのでしょう。自己都合で離職した人に対しては、きっちり給付制限期間をつけて、その間に何とか再就職してもらい、失業給付金の出金を抑える、と言うのが現在のハローワークの方針かと思います。
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労働局(監督署と職安の上級官庁で県庁所在地にある)職業安定部に雇用保険審査官がいます。


こちらが異議審理庁になります。
職安の裁決から60日以内(不変期間)に異議を申し立てます。
異議審理中でも求職活動をきちんとして、失業給付金を受ける事は可能です。
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退職届を出してしまっているのですね。


あまりよろしくないですね。

会社都合であれば、会社が一方的に雇用契約を止める通知を本来出すことになります。
理由は別として、あなたが納得して退職を申し出たということととらえかねません。

しかし、他の回答にもあるように、従業員の法令等の無知等につけこんで、会社側が都合の良い処理をすることもあります。ハローワークはそのようなことを確認するのも仕事ですし、比較的あなた側の味方だと思います。

ハローワークの職員の確認などによって、自己都合を会社都合のように変えることもあるでしょうね。
退職届を書かされたのであればその経緯、退職理由が会社に問題があった場合や会社側からの申出などがあればその内容、これらをハローワークへ申し出ることですね。

あなたが出向くハローワークは、あなたの住所地を管轄する窓口となります。
あなたの住所地の管轄と会社の管轄が異なれば、あなたの申出を受けたハローワークから会社が手続きしたハローワークへどのような手続きでどのような確認をしたのか、さらには会社側の手続きを行ったに問題が無かったかの確認を行うことでしょう。

退職理由と失業給付の部分はハローワークでの相談ですが、嫌がらせなどの問題は労働基準監督署に相談しましょう。必要であれば連携してくれるかもしれませんね。
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例えば、嫌がらせ行為等により、


著しく給与に見合うだけの仕事をこなせなかったとか、
過度のサービス残業を強いられたとか、
直接上司から「辞めてくれ」と言われたとか、
そう言った事実を証明できなければ、退職理由は覆らないと思われます。
残念ですが、貴殿は会社側が自己都合退職に追い込む、と言う「ワナ」にはまってしまったことになります。

ちなみに私の場合、上司に
「病気の治療に専念したいので、しばらく休職させてほしい」ことをお願いしたところ、
上司は「それはできない。退職してくれ。再雇用制度があるから、退職願を提出して欲しい」と言われ、離職理由は自己都合退職となりました。

後日、失業給付の申請のためにハローワークで手続きしたところ、担当者さんが離職理由を聞かれ、
「書類上は自己都合となっていますが、実は…」と上記の旨を言ったところ、失業給付金が、自己都合退職の3ヶ月間の給付制限期間なしで受けることができました。

このようなこともありますので、ダメモトで退職理由について、事の真相を言う、事も言ってではないかと思います。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。

 嫌がらせなどの行為により著しく給与に見合うだけの仕事ができなかったことや、恒常的なサービス残業・早出や本来とれるはずの60分の休憩なし(昼御飯食べれず)でその事について在職中に相談しましたが、契約社員が休憩を取りたいというなら即クビだ(録音あり)と開き直られる始末でした。
職安(自宅管轄)では録音媒体は扱えないとのことで録音を書面に書き出して提出し、個別労働紛争を行った事も知らせたのですが会社都合とならなかったのでその理由を職安(会社管轄?)に何故そうなったのか教えて頂きたいと思いました。

お礼日時:2010/10/29 00:30

役所での事務的な仕事にもなるでしょう。



あなた自身退職願を書いていませんか?
会社が離職票の手続きをする際には、退職理由のわかる資料をハローワークへ提示の上で、離職票が作成されることでしょう。
あなたが異議を申し出るのは、会社の管轄のハローワークではなく、あなた自身の住所地を管轄する役所ですし、同じ管轄であっても窓口は別でしょう。

あなたが異議を申し出る場合にも、ある程度の根拠が必要でしょう。口頭だけでは難しいですね。

私自身会社の経営者として離職者のための対応をしたことがありますが、ハローワークの担当者に自己都合ではなく会社都合の可能性を離職者は問い詰められ、会社都合によるメリットばかりを言われた離職者は異議を申し出ましたね。その結果、会社として、本人の直筆の退職願と懲戒解雇の処分にも該当するところを温情対応もしていた。そして、本人からの意思表示を強制した事実も無いため、本人が納得できないのであれば、出社の上で役員と話し合う場を設けると伝えたら、本人が申出を下げましたね。

職員によっては、離職者側のみの権利を拡大解釈で善意を押し付けることもあります。行政であるハローワークが民間とつるむことは無いでしょうね。

内容によっては、労働基準監督署で不利益を与えられたということで相談されてみてはいかがですかね。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。

 自宅に送られてきた会社規程の退職届も自己都合には○を付けずその他の理由に○を付けていました。

嫌がらせの録音もあったのですが、職安では録音媒体は取り扱えないとの事で書面に書き出して提出しました。

今の雇用情勢で個別延長ができないまま、仕事を探すのは困難で困っています。

お礼日時:2010/10/29 00:41

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