No.5ベストアンサー
- 回答日時:
有限会社で法律上特別の意味を持つ役職は、代表取締役、取締役、監査役
です。これらの役職者は氏名、住所などを登記する必要があり、またその
役割が法律で定められています。
それ以外の役職は法律上は意味を持ちませんから、会社としての決めごと
であれば誰にどんな役職名をつけても自由です。
ですから、パートタイマーの家族従業員を課長、部長といった役職にする
ことに法律上の制限はありません。
考慮するとすれば、他一般従業員との処遇バランスとか、取引における
信用関係への考慮などがあります。例えば、ほとんど仕事の知識のない
家族従業員が部長という肩書をつけて取引先と応対したら、取引先は信用
できない相手だと感じるかも知れません。
しかし、それでも構わないと代表者が考えるなら法律が制限するところで
はありません。
また、パートタイマーであっても、本人がその任務に同意して所定の手続き
を行うのであれば、取締役や監査役になることも可能です。
ただし、これらの役職は会社の管理責任を負う委任契約になりますから、
時間給での契約にはなじみませんが。(できないということではありません)
尚、有限会社は根拠法(有限会社法)が廃止になりましたので新たに作る
ことはできなくなりました。
No.4
- 回答日時:
そもそも、会社役員(専務)は労働者(会社員)ではない
経営者である
役員でも、非常勤役員がいるように、常に会社にいる必要はなく
経営上、問題がなければ会社にいる必要はない
大体、非常勤の英訳、パートタイムなんだから、
拘束時間としては変わらない
No.3
- 回答日時:
>会社の課長、部長となどの重役には必ず正社員の人でないとなれないのでしょうか?
株式会社の取締役(商法では、社長・専務・常務などの区別は無い)は、そもそも正社員ではありません。
では、他の部長・次長・課長・係長・主任は?
実は、決まりがありません。
派遣会社からの派遣社員でも、(法律上)就任する事が可能です。
(部長級が、自動的に取締役になる場合は駄目ですがね)
極端な話、アルバイトでも大丈夫なんです。
某大手古本屋さん。パートのおばちゃんが支店長でした。
>それともこのような重役にはパートという立場でもなれるのでしょうか?
なる事が出来ます。
質問者さまの場合、株式会社組織ではありませんよね。
(商法改正で、有限会社が消滅し株式会社と一体化されましたが・・・)
質問者さまが就任しようとしている会社の「定款」次第です。
定款に「取締役就任の条件」を非正社員でも可能な内容としていれば問題ありません。
任期は、(非公開会社の場合)法律で最大10年ですよ。
先ずは「定款の確認」です。
定款に、取締役就任資格についての記述があるのかないのか?
現社長が、定款については詳しいでしよう。
No.2
- 回答日時:
専務は従業員ではないですよ。
専務取締役なので会社役員です。
貴方が会社の経営責任の一端を担うことになります。
人を雇って働かせる側になるということなので社員ではありません。
役員には勤務時間という観念はないので
何時から何時までというような勤務時間もありませんし
雇用契約ではありません。
一日24時間常に会社と従業員の事を思って働けということです。
No.1
- 回答日時:
重役って株式会社では一般に取締役や監査役を指す言葉で
雇われている従業員には使いませんよ。
管理職という意味であるならば
その様な重要な職務を
短時間労働の契約でもできるのであれば可能ですが
正社員ではない人には任せないでしょう。
管理職は会社側に立つので
普通は組合からも外れますし
残業しても時間外手当はつきませんよ。
取締役などの役員には勤務時間という観念がないので
非常勤でも可能ですが
そうであるのなら
週に1回や月に1回の出勤でもかまいません。
非常勤取締役をパートとは言わないでしょう。
この回答への補足
補足します。
普通の会社なら確かにしないでしょうね。。
今回の話は私の実家の話です。
そして今現在私はパートとして事務をしておりますが父から来春から専務という立場にならないか?と言われております。
しかし正社員になりたくなく父がパートという立場でも専務になれるならそれでもかまわないと言ってくれているのですが専務になる以上、やはり正社員として登録しなければ成り立たないのかお聞きしたいのです。
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