子供名義(旧姓)口座からの養育費の引出しについて質問です。
数年前に調停離婚し、2人の子供の養育費の振込み口座を、下の子供の名義の口座にするよう裁判所に言われ、離婚前の氏で子供名義の口座を作り、養育費の振込み口座としました。調停調書にもその口座名が記載されまています。
その後、親権者も監護権者も私となり、私は旧姓に戻り、子供達も私の旧姓に変更しました。
しかし、養育費の振込み口座は、離婚前の氏の子供名義の口座のままで、姓の変更はしていません。口座の姓を変更すれば、そのことを元夫に連絡しなければならないと思うのですが、それによって、相手の気持ちを害すのも面倒なためです。調停にいたるまでも調停中もかなりもめて、正直、相手に必要以上のコンタクトを取りたくないのです。養育費は毎月振り込まれています。また、養育費は将来の子供達の大学入学資金等の貯金として全て使わずにその口座に貯めたままです。なお、その口座は、養育費振り込みのために作った口座なので、結婚していた時の夫婦の共有財産は一銭も入っていません。
そうしたところ、養育費の支払開始から数年たってまとまったお金になったので、普通預金にプールしておくのももったいないので、もっと貯蓄性の高い学資保険などにお金を動かそうと思っています。
しかし、銀行にその旨伝えたら、離婚前の氏の子供名義の口座のお金を、名義とは違う氏の親である私が動かすことは前例があまりないらしく、どうやったら動かせるのか確認する、と言われました。まだ回答はきていません。
そこで、質問ですが、こういう場合、一般的に銀行では、お金を下ろすためにどんな方法で対応され、どんな書類が必要なのでしょうか(戸籍謄本や調停調書等?)?また、名義人である子供も一緒に窓口に行く必要はあるのでしょうか?口座名義人である子供は6歳です。
また、今後、もっと楽に当該口座から私がお金を下ろす方法はないでしょうか?通帳と届出印をもって窓口で下ろすだけなら、あまり額が大きくなければ何も言われずできるのでしょうか?
なお、当該口座名義を今の姓に変更するつもりはありません。変更することによって、元夫の気持ちが変わり、養育費がストップするなど余計なトラブルを引き起こしたくないからです。離婚に至るまでの色々で元夫からはかなりの精神的暴力を受けたため、できるだけ元夫にコンタクトをとるのは避けたいのです。
よろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
1)大変に難しいことになっていると痛感致しますし、金融機関でも同じことを考えての対応だったと思われます。
推測の範囲を超えることは出来ませんが、もし、戸籍謄本などにおいて、口座名が記載されているとしたら(バツ印などで抹消されていても可でしょう)、戸籍謄本を発行して頂き名義変更した上で、本人確認を郵便による文書にて行なった上で、やっと、支払いに応じてくれるのかなぁと思っております。
ただ、この場合には、次回の養育費振込時においては、名義が異なる為、現状のままでは入金になりませんので、相手に、その旨を質問者自身からでも連絡する必要が必須となります。
2)もっと楽に引き出すことは、全く考えられないとしか思われません。
口座名義人と引出人が一致の場合のみ、引き出し出来ると普通預金規定で明記されております(乳幼児などを除く)。
通帳と届出印だけでの引き出しは、金額の大小に関わらずもう全く出来ませんし、既に、現金引出しが出来ないように、口座がある金融機関の判断において、口座凍結していることも十分に考えられます。
3)名義変更を逃れることは、いかなる理由があれども全く出来ないとしか言えません。
元ご主人とどういう過去があれども、口座の名義変更は、必須事項となります。
質問者自身などでは、名義変更の対応できないのであれば、弁護士等の法律専門家などに依頼することになると思いますので、多額の出費を覚悟して頂くことになります。
ありがとうございます!
なるほど、今はかなり厳しいのですね。
子供の姓を変更した際、名義変更について銀行側に相談した際、かくかくしかじかの理由で名義変更をしたくないと言ったところ、「振り込まれる分には問題ないから、しばらくそのままで良いですよ。引き出す時には、本人確認ができますから」と言われたのもあり、そのままにしていました。
非常に厳しい状況であること、早い時期に知ってよかったです。
すぐに引き出さなければならないわけではないので、気長に銀行の回答を待ちたいと思います。ただ、最近は、配偶者或いは元配偶者からのDVにより、非常にセンシティブな問題に発展することもあるので、銀行にも事情を酌量していただいて、なるべく名義変更をしないですむ方法がないか、じっくり交渉したいと思います。養育費は子供達の命のお金ですから、変な動きをして元夫の養育費支払い意思をそぎたくないのです。
どうもありがとうございました。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
一般的に。
と、おっしゃっておいでですが、
一般的でないからこそ銀行サイドも態度を保留してるのでは。
いろいろ策をこうじても、捕らぬタヌキの・・・になりかねません。
今は相手側の回答を待つのがよろしいかと。
せっかくの祝日、お子様とゆっくりお過ごしください。
銀行も悪いようにはしないと思いますよ。
・・・気休めにもなりませんね、すみません。
ありがとうございます!
なるほど、そもそも、あまり一般的ではないのですね(笑)
養育費の振込先を決める時、裁判所で普通に「養育費の振込先は、下のお子さんの名義にするのが通常です」と言われたことや、結婚後、旧姓口座のまま使っている方などもよく聞くので、結構ある話なのではと思っていました。
はい、おとなしく銀行の回答を待つこととします。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
口座の問題は「正しい名前で口座を持つ」ことが基本ですから
多分その方向で調整されると思います。
しかし解せないことが・・
そもそも何故養育費を元旦那が振り込んでいるのですか?
多分、子供の親であり養育に責任があるから・・・
では、子供の名字が変更されていることを元旦那に何故内緒にするのですか?
数年に渡って養育費を振り込んでいるなら
元旦那も今は懸命に働いているような気もします。
子供の親として「責任を持て」という意味で養育費を請求しているなら
子供の変化は(重大な)報告すべきです。
出来れば「小学校へ上がったら、親と名字が違うの変だから名字変える」
とでも言って教えてあげるべきだと思います。
一応は子供の親の一人より。
アドバイスをありがとうございます。
その後、銀行から連絡が来て、本来であれば「正しい方向で調整する」のが筋だが、事情が事情なので、名義変更せずに済む良い方法を考えるということで、継続して相談することになりました。
後半部分について、親心としてのアドバイス、心にしみます。
私も、毎月定期的に一定額を振り込む彼の努力には、そこのポイントだけを想像すると、頭がさがります。
ただし、詳細は makookweb さんの回答で書いたのですが、実際前夫への連絡手段は限られており、そのことによって生じるデメリットのほうがお互いにとって大きいという事情があり、名義変更も先方への連絡も難しいところです。
No.4
- 回答日時:
>そもそも、あまり一般的ではないのですね(笑)
養育費の振込先を決める時、裁判所で普通に「養育費の振込先は、下のお子さんの名義にするのが通常です」と言われたことや、
結婚後、旧姓口座のまま使っている方などもよく聞くので、結構ある話なのではと思っていました。
一般的ですよ。ここまでは。
実際、今までは何の不便もなかったんでしょ?
>口座の姓を変更すれば、そのことを元夫に連絡しなければならないと思うのですが、
それによって、相手の気持ちを害すのも面倒なためです。
こっちが一般的ではないって事です。
一般的には、「姓の変更をして元夫に連絡する」事は特に問題になりませんから。
それをしたくないっていうあなた個別の事情が、一般的じゃないってだけ。
別に違法な事をする訳じゃないんだから・・・
アドバイスをありがとうございました。
たしかに、私個人の事情は一般的ではないでしょうが、そもそも、一般的なことが通用するなら、離婚調停なんて申し立ててませんって。
自分から「心から愛する女性ができた」という理由で私と子供への罵詈雑言を浴びせる毎日が始まり、果ては当方との結婚継続の断念を宣言し、親権も監護権もあっさり放棄、養育費の代わりにマンションのローンを払うが名義は変えない(前夫名義)、子供との面会は拒否、という私の感覚からは全く解せない理屈を並び立てるものだから、調停を申し立てたところ、途端に子供達の保育料の引き落とし口座を解約し等々、その他色々私の感覚では到底想像できない経緯がありました。
そもそも、今、前夫の連絡先は、実家の住所と電話番号くらいしかわかりません。
もし、これから先連絡をするなら、調停調書に基づいて夫の戸籍の附票を取り寄せ現住所を調べ、口座名義変更についてのお知らせを内容証明で送ることになるでしょう。しかし、そんな仰々しいことをすれば、前夫が再婚した今の奥さんに怪しまれることは必至ですし、名義を変えることにより、前夫も養育費の振込先を変更するという事務作業が発生し、平日仕事を休んでまでそんな手間をかけさせるのも申し訳ないでしょう。
そして、それを先方が怠ったがために養育費が停止すれば、当方は法律に則って、裁判所を通じて財産開示要求や、果ては給料あるいは不動産の差押えといった、強制執行の手続きに淡々と進んでいくわけですが、そんなものものしいことをして、今、おそらく幸せであるであろう前夫の家庭の絆に亀裂を生ませることも本位ではありません。そういった、当方からの配慮もあります。
こと、離婚にまつわる物事に関しては、「一般的」は存在しないというのが、私個人の経験及び友人数人の離婚の相談に乗ってみての感想です。
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