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従業員がお金をレジからもっていきました。
長くいた従業員なので盗難で警察にだすのはきがひけたのでその場は話し合いですませたのですが、
おとなしくなって2週間後に、他の従業員の給料を下げて俺に交通費を払え!と請求してきたので、

もう、そんな事言うなら辞めてくれと言ったら、
今度は法律を持ち出してきて解雇予告手当を請求してきました。

その他にもこの間いろいろとゆすり、請求がはげしくなったのですが、
今さらかもしれないのですが、

一ヶ月半たった今、盗難した(証拠があります)件で警察につきだすのは
もうておくれなのでしょうか?

A 回答 (5件)

専門家ではないのですが、


>長くいた従業員なので盗難で警察にだすのはきがひけたので
 その場は話し合いですませたのですが、
→示談成立とみなされるかもしれません。

>他の従業員の給料を下げて俺に交通費を払え!と請求してきたので、
 もう、そんな事言うなら辞めてくれと言ったら、
→労働基準法第20条「解雇の予告」 「使用者は、労働者を解雇しよう
 とする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければ
 ならない。」
 これは、不合理な解雇から労働者を保護する目的です。
 今回の事例では、相手があまりにも職場の雰囲気を悪くする、
 ゆすり、請求などであれば、
 同条後段の「但し…労働者の責に帰すべき事由に
 基づいて解雇する場合においては、この限りでない。」を適用し、
 解雇できると思います。

警察に訴えれるかなどは、法律無料相談(法テラスだったかな?)
が市役所などに設置されているので、検索してみてはいかがでしょうか?
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「他の従業員の給料を下げて俺に交通費を払え!」などと不合理な請求をされているので、恐喝として届けても宜しいかと存じます。

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この回答へのお礼

ありがとうございます!
とても参考になりました!!

お礼日時:2010/11/08 02:47

解雇せず


 従来通り雇用することを
 お薦めします。
 過去のことは
 言わずに
 お給料も多少アップして
 彼を支援して下さい。
 きっと
 予想以上の成果を
 上げてくれると思います。 
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窃盗罪は10年以下の懲役です



時効は
15年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については7年
10年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については5年
ですから10年以下の懲役は、10年も含まれるので
時効は、5年でなく7年となり、1ヶ月半しかたっていないので可能かと
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懲戒免職にするための基準署への手続きをしないといけませんね


労働監督署に相談しましょう。相談するのは労働者だけではありません。
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