ハマっている「お菓子」を教えて!

私の夫は外国人で、これまで民間企業で働いてましたが、今年から自国の在日大使館で運転手をしてます。そこで、教えて欲しいのが税金です。

ネットで調べたところ、昔、A国大使館職員が摘発されたことが掲載されていました。
その中に「在日大使館や領事館の日本人職員には所得税を納付する義務がある」とは書かれていましたが、外国人職員のことまでは書かれなく、良く分かりません。

会社で働いていたときは、税金を引かれていて、これは当然理解できます。
大使館にいる日本人職員は自分で税金申告をしているようで、これも理解できました。

では、外国人が自国の政府機関である在日大使館や領事館から貰う給料は、納税する必要があるのでしょうか? 直感的に、自分の国から貰うお金に、他国に納税するのは不自然と思ったのですが間違いでしょうか?

以上、詳しい方押して下さい。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

業務内容が運転手ということであって,日本国籍を持っていないのであれば,あとは


永住許可や長期在留資格を持っていない
という条件さえ満足していれば,給与は非課税です。

所得税法9条1項8号と所得税法施行令24条を参考にしてください。
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この回答へのお礼

所得税法9条1項8号、所得税法施行令24条ですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/11/12 10:19

外国人というより、その大使館に勤める外交官には「外交官特権」があります。


接受国での公租公課、社会保険の強制適用を課せられません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/11/12 10:21

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