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現在、農地(田)の小作をしています。今度約2年間の契約で小作をしている農地を県に貸すことになったと地主から話がありました。
当然借地料が支払われますが、地主と小作者との配分はどのようなものになるのでしょうか。
また、現在支払っている小作料は貸与期間中も、引き続き支払う必要がありますか。

A 回答 (1件)

農地法上、既に小作人のいる農地を他に貸すことは出来ませんので、


地主が県に農地を貸す場合には、先んじて農地法18条の規定により
貴方との貸借契約を解除する必要があります。
ですから県の借地料に関して貴方の取り分は無いことになります。
(当然、小作料も払う必要はありません)

この回答への補足

回答ありがとうございます。地主の方からは借地期間が終われば引き続き小作をしてほしいと言われました。
その間の所得補償等借地料の何割かを支払うとのことです。このような場合、小作権割合、耕作権、合意解約割合とかあると聞きましたが明確な答えが出ません。よろしくお願いします。

補足日時:2010/11/16 04:09
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