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はじめまして。

今年の1月から自営業を始めた者です。

開業当初、何らかの届け出が必要なのかと知人に相談した所、何もしなくても、確定申告さえしていれば良いと聞き、今まで鵜呑みにしていたのですが、最近になって本当に良いのかどうか…心配になってきました。

ちゃんと調べてから開業すれば良かったと後悔しております。今からでも出来る事がありますでしょうか。それとも何らかのペナルティを科せられるのでしょうか。

このようなケースに詳しい方、どうすればよいかお知恵を拝借願いえますでしょうか。

A 回答 (3件)

開業届は 1ヶ月以内に出すように定められてはいますが、遅れても特にペナルティはありません。


PDF を印刷して郵送するだけでよいですから、明日にでも出しておきましょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …

青色申告は開業から 2ヶ月以内に申請しないとだめです。
こちらは期限内の提出かどうかが厳格に審査されますので、今年分は白色申告しかできません。
気づいた今のうちに申請しておいて、来年分、つまり再来年の春に申告する分から青色申告にしましょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm

所定の手続を踏んでいないとしても、税務署で勝手に税額を決めて納付書が送られてくるなどのことはありません。
無申告者として犯罪者になるだけです。

開業から 2年間は消費税は免税事業者です。
しかし、開業にともなって店舗 (等) を新築するとかで大幅な設備投資があったのなら、あえて課税事業者になることによって、設備投資にかかった消費税の一部あるいは全部が返ってくることがあります。
この申請は今年中に必用です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6531.htm
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/sho …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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大丈夫です。


私も自営業ですが開業届という物自体知りませんでした。
確定申告時に「開業届は出してありますか?」と聞かれ「え?そんな物があるんですか?」と聞いたら「確定申告と一緒に出して下さいね」と言われただけです。
お咎めなど何もないです。
    
     経験者より
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所轄税務署に開業届けを提出し、申告の仕方を白色叉は青色のどちらかを選択します。


無届では確定申告の用紙も送られて来ず、勝手に課税された納付書が送付されてきます。

参考URL:http://harublog.popnavi.net/kaigyou/post-19.html

この回答への補足

早速の返答ありがとうございます。

1月から開業しましたので、さかのぼって届けを出すのは大丈夫なんでしょうか?

補足日時:2010/11/17 13:20
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