プロが教えるわが家の防犯対策術!

11/5に原付き対車で交通事故を起こしました。
私は原付きに乗っていて、巻き込み事故でした。
救急車で運ばれ、右鎖骨の骨折(ヒビ)、手首の損傷、首の鞭打ち、打撲等の怪我で入院はしていません。
手首、首、骨盤MRI3回、頭CT、レントゲンを撮りました。
警察にも届け、人身事故になり相手側の保険会社から連絡があり私が未成年という事で父を交えての面談?を数日前にしました!
その時に過失割合が20:80と言われ(私が20です)保険会社の方から健康保険に切り替えた方が得なので切り替えて下さいと言われました。
自由診療より健康保険の方が得だ、と説得され了承しました。
ですが、事故が初めての上、知識不足の為どちらにすれば良いのかわかりません…。
病院は完治するまで通院し続けるつもりです。(3~4ヶ月ぐらい)
ちなみに私は無職、19歳なので休業損害は入りません。
120万を超えてしまう時の為に健康保険を使うべきなのか…
どちらが得なのか教えて下さい。お願いします!!

A 回答 (2件)

健康保険は第三者行為による傷病に対しては使えません。


なので勝手に保険証を提示し治療を受けてはいけません。
第三者行為による届出をすることで、使うことが可能です。

例えば第三者(加害者)が100%過失がある場合はあなたに治療費を請求する権利があります。
健康保険を使えるようにすることでその7割分の"請求権"を委譲するわけです。
3割分に関してはあなたが持っていますから第三者に請求することになります。
第三者が健康保険を使わせたい理由は、支払う額が減るからです。
あなたもお分かりのように治療費が青天井になるのを抑えることができるからです。
いずれにせよ、きちんと健康保険に届出を出した上で使ってください。
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損害賠償の観点から考えてあなたの過失割合は2割ですから


相手からの賠償は治療費や慰謝料などの
損害を被った分の8割しか支払ってもらえません。
しかしながら自賠法の被害者救済の処置として
120万円までは100%支払ってもらえるようになっています。

加害車両に任意保険が掛かっているのに
任意保険はどうなっちゃってるの?とお思いでしょが
自賠責保険枠の120万円を超えると当然任意保険の出番ですが
120万円を超えた場合超えた分だけに過失割合を掛けるのではなく
損害額全体に掛かってくる事になります。

例えば治療を終え治療費や慰謝料の総額が150万円だったとします。
150万円から過失の2割を差し引くと128万円となりますが
その差額22万円が差し引かれた事になります。
その22万円があなたの過失分となるわけです。
治療費もなにもかも8割しか支払われませんが
病院に治療費をまけてもらうわけにもいきませんので
全額払わなければなりませんからその分はあなたの負担となってくるわけです。
その負担はあなたの慰謝料から差し引かれたりしますから損が出てくることになります。

つまり自賠責枠の120万円の内、治療費に多くを取られてしまうと
あなたに負担分が出てくる可能性がある為に
健康保険をつかい治療費を圧縮しておいた方が
治療が長引き治療費が多くなった時の事を考えれば得と言えるのです。

被害者感情から何故相手が悪いのに
健康保険を使ってやらなきゃならないんだと思ったりする人もいますが
自賠責枠を超えないとしても使わないで得をする事も無ければ損をする事もありません。
健康保険を使って正解だと思います。
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この回答へのお礼

すごくわかりやすい解答ありがとうございます!
そうなんですね、やはり健康保険証を使う方が損はないのですね(^O^)/
ありがとうございました★

お礼日時:2010/11/22 23:47

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