
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>消防法では、それらプラス、校舎に触れてない事といわれました。
そんなの聞いたことがありません。
お尋ねの件は下記書類(PDF)に図入りで解説されていますが、
「別棟扱いの基準は
1)通行又は運搬のみで、可燃物性物品等の存置等通行上支障がない。
2)有効幅員
木造の場合は3m未満。木造以外では6m未満のこと。
3)接続される建築物相互の距離
1 階: 6m超
2 階:10m超
4)接続される建築物の構造(略)
5)渡り廊下の構造
a:吹抜け等の開放式の場合
建築物両端の接続部に設けられた開口部:防火設備
(質問者様はこれですね。)
b:a以外のもの
(略)」
http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-yobouka/kabousi …
上記の5項目に合致していれば「別棟」と判定されるはずです。この中には「渡り廊下が校舎に触れていないこと」などという項目はありません。
もしかすると、質問者様のケースでは校舎間距離3)の規定が満たされていないのでしょうか。その場合なら、建物を完全に別棟(建築基準法的に)するためにはたとえ少しでも離れていれば消防としても「別棟」と認めましょう、という妥協案なのかもしれません。
なお、
>建築基準法としては、十分外気に開放された通行専用の床面積のない別棟扱いのできるものですが。
と書いておられますが、建築基準法では渡り廊下がそのような構造であろうとも建物同士が連結されているのであれば「別棟」となることはありません。誤解です。
そして「少しでも(たとえ1cmでも)離れていれば」別棟、と解釈することは可能ですから、そのことを指摘されているのではないでしょうか。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
最後の方で「建築基準法では渡り廊下がそのような構造であろうとも建物同士が連結されているのであれば「別棟」となることはありません。」と書かれています。
私の認識では、建築基準法では、今回のような吹きさらしの渡り廊下でも、エキスパン等で連結されているのはかまわないと考えています。(念のため建築指導課に確認しましたが、この考えでいいようです)消防法ではそうではないと言われ、ご指摘のように「少しでも(たとえ1cmでも)離れていれば」別棟でよいと言われました。
やはり、床も1cmでも離して触れないようにしないといけないということになるのでしょうか?
ご回答ありがとうございました。
再度消防に確認したところ、
触れてても別棟扱いはいいのだけども、
屋外消火栓に関してだけは、基本的に敷地内の建物がつながっていれば(触れていれば)1棟とみなすとのことでした。屋外消火栓に関してのみの取扱いのようです。
他の消防設備に関しては別棟扱いならば、それぞれの棟で考えるとのことでした。
どうもありがとうございました。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
関連するカテゴリからQ&Aを探す
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
建築確認申請の際に既存建築物...
-
倉庫の採光・換気等の計算
-
排煙に関わる告示
-
戸建2階建住宅200m2以下 排...
-
外置き給湯器が床面積算入?
-
天井チャンバー方式の排煙にお...
-
敷地上に設置されている受水槽...
-
CBR1100XXなど、実用性が無いと...
-
不適合と非該当の違い葉なんで...
-
物置の確認申請
-
ショールームの用途区分は?
-
建築基準法 塔屋の最高高さに...
-
2方向避難について
-
木造2階建230m2の戸建の排煙窓...
-
内装制限 建具とかドアについて
-
幹線道路沿いに住んでいます。...
-
住宅の排煙チェック
-
破風板は軒裏に入りますか?
-
準防火地域に建てる平屋建ての...
-
1~2年間、居候する場合の住民...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報