
訳あって半年前、子ども二人を連れて海外から帰国しました。
夫は外国人で海外在住ですが、離婚ではありません。
日本での世帯主は私です。
5ヶ月前、私はこちらで就職したのですが、外国に住む夫のほうが私より収入が多いとのことで、
子どもたちは私の扶養家族になれず、社会保険に入れず、国保です。
夫の収入の具体的な額は聞かれたのではなく、「旦那さんの収入はあなたより多いですか?」と聞かれ、「はい」と答えただけです。
夫は私より収入は多いですが、子どもたちへの仕送りの金額が多いわけではなく、毎月決まった額を送ってくるのでもありません。円高も影響して、はっきり言って、キツキツ状態です。
この度、年末調整の書類をもらいました。保険控除の欄に、子どもたちの国保に支払った額を記入しているのに、扶養家族の欄に子どもの名前が記入できないのが腑に落ちません。
周りの人たちは、扶養にできるんじゃないの?と言っていますが、はっきりしません。
こう言った問題に詳しい方から、お返事がいただけると幸いです。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>私が勤めている会社がそういう趣旨なだけで、会社によっては…
社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは会社にお問い合わせください。
それ以前に、
>夫の収入の具体的な額は聞かれたのではなく、「旦那さんの収入はあなたより多いですか?」と聞かれ、「はい」と答えただけです…
それで問題は何もなかったとお思いですか。
夫は外国人で開国に居住しているということは伝えなくて良かったのですか。
再度、お返事いただきましてありがとうございます。
やはり、それぞれの会社によるのですね。
>それで問題は何もなかったとお思いですか。
夫は外国人で開国に居住しているということは伝えなくて良かったのですか。
面接の際に夫が日本人ではないこと、日本に住んでいないことは会社には伝えてあります。
今回ご説明いただいて
海外と日本での別居は、いろいろと難しいことがあるのだと実感しました。
これからいろいろと勉強しなくてはいけませんね。
No.1
- 回答日時:
>夫のほうが私より収入が多いとのことで、子どもたちは私の扶養家族になれず…
それは社保の話でしょう。
>年末調整の書類をもらいました。保険控除の欄に、子どもたちの国保に支払った額を記入しているのに、扶養家族の欄に子どもの名前が記入できないのが…
それは税金の話です。
社保と税金は全く別物、味噌も糞も一緒にしてはいけません。
子供が夫の社保であろうと国保であなたが払っていようと、扶養控除の要件とは関係ありません。
あなたと一緒に生活している、すなわちこれを税用語で「生計を一にする」といいますが、生計が一であって、子供の「所得」が 38万以下 (働く年齢ではないのかも知れませんが) であれば、扶養控除を取ることに問題ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
国保の支払額が「社会保険料控除」になることもお忘れなく。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
早速のお返事、ありがとうございます。
税金の面では、扶養控除が取れるということなんですね。
社保と、税金を一緒に考えていました。
会社では扶養家族がいないことになっているので、てっきり年末調整でも扶養家族無しとして提出しないといけないと、思っていました。
国税庁のリンクもありがとうございます。
じっくり読んで、勉強したいと思います。
おかげさまで、税金の面ではすっきりしましたが、社保の面ではまだしっくりしません(すみません)。
国保の説明書を読んだのですが、そこには、「年間収入見込みが130万円未満で、勤務先の健康保険に加入している人によって生計を立てている人は、その扶養家族と認められるので、国保に加入できない。勤務先の健康保険の扶養家族になる手続きをするように」と書かれてありました。
国保の説明からだと、子どもたちも社保に加入できるのでは、と思うのですが。
私が勤めている会社がそういう趣旨なだけで、会社によっては、私のような条件でも子どもが社保に加入できる、ということなんでしょうか。
再度質問してしまってすみません。
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