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No.1
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別に実印である必要はありません。
通常使っている認印で十分です。この決議が問題になるのは、その多数決が正当かどうかだけですから、本人以外の取締役がそれを認めれば無効になることはありません。
その場合に押印が本物かどうかは重要な問題ではありません。
監査役は当然署名押印をします。
議事の決議には加わりませんが、その決議が適法に行われたかを認める重要な証人です。
議事の内容によっては監査役が決議無効を訴えることも可能です。したがって必ず監査役もその取締役会に出席してもらい意見を述べる機会を与えるようにした方が間違いがありませn。
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