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お世話になります。
株主1名(取締役)、取締役3名、監査役1名の、取締役会設置会社です。
代表取締役を解任するのですが、取締役会議事録には、解任される代表取締役以外全員の、実印押印と、全員分の印鑑証明が必要でしょうか。
また、監査役の分も必要でしょうか。
どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

別に実印である必要はありません。


通常使っている認印で十分です。この決議が問題になるのは、その多数決が正当かどうかだけですから、本人以外の取締役がそれを認めれば無効になることはありません。

その場合に押印が本物かどうかは重要な問題ではありません。


監査役は当然署名押印をします。

議事の決議には加わりませんが、その決議が適法に行われたかを認める重要な証人です。

議事の内容によっては監査役が決議無効を訴えることも可能です。したがって必ず監査役もその取締役会に出席してもらい意見を述べる機会を与えるようにした方が間違いがありませn。
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