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お世話になります。

通勤労災の適用で、第三者行為による傷病届、事故現場見取図、念書等
たくさん提出する書類がありますが

本人が重症で、まだ現場で警察に説明もしてませんし
事故状況も、過失割合もなにもかも決まっておりません。

これらの書類は、いつまで提出すればよいのでしょう?

このまま、本人がよくなるまで放っておいてもいいのでしょうか?

どうしてよいかわかりません。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

通勤労災など、労災の請求の時効は2年間です。



又、書類などの記入については、管轄の労働基準監督署に行くか、電話で聞けば教えてもらえます。

又、勤務先の総務などの担当者にも相談しましょう。
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この回答へのお礼

お返事遅れてすみません。

時効があるんですね。
あいにく、勤務先には担当者がいません。
やはり、労働基準監督署へ直接聞くしかないようですね。

アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2003/08/26 23:38

第三者行為による傷病届は過失割合が出ていなくても示談がまだでも申請は出来ます。


労災センターに任せれば大抵の事は代行してくれます。
とりあえず労災センターにお聞きになる事をお奨めします。
ただ事故証明は必要なので警察が済んでからの方がいいとは思います。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。

労災センターというのがあるんですか?
知りませんでした。

事故証明が必要だとすると、本人がまだ重症で手術をひかえているので、退院してからでないと警察の方ができないですよね。
という事は、本人が退院してからでも申請は大丈夫なのでしょうか?
まだまだ、治療に時間が掛かりそうなので
このまま放っといて、無効になったらどうしよう・・・と
心配になっていました。

とりあえず、労災センターを調べてみます。

ありがとうございました。

お礼日時:2003/08/23 19:19

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