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会社法で分からない点があるので教えてください。
会社法107条1条柱書きでは、
「その発行する全部の株式の内容として次に掲げる事項を定めることができる」
とし、I項に譲渡制限株式があがっています。
(1)これは、譲渡制限株式は、種類株式としてではなく、
全ての株式の内容とする場合のみ発行が許されると解してよいのでしょうか。
(2)ただそれを踏まえると、2条記載の公開会社の定義である
「全部または一部の株式の内容として」という部分が理解できません。
全ての株式の内容とする場合のみ発行が許されるなら、
「一部の株式の内容として」発行される譲渡制限株式は無いのではないかと思うのですが。。。
理解が不十分なのでどなたか教えて頂ければ幸いです。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>(1)これは、譲渡制限株式は、種類株式としてではなく、全ての株式の内容とする場合のみ発行が許されると解してよいのでしょうか。
違います。107条各号は、種類株式発行会社ではない会社を前提にしています。
>2)ただそれを踏まえると、2条記載の公開会社の定義である「全部または一部の株式の内容として」という部分が理解できません。
例えば、定款でA種類株式とB種類株式が発行できる旨の定めがある種類株式発行会社において、A種類株式にもB種類株式にも譲渡制限が付いていない場合、その会社は公開会社であることは言うまでもありませんが、A種類株式には譲渡制限が付されているが、B種類株式には譲渡制限が付されていないような場合も、その会社は公開会社になるという点が公開会社の定義の重要なポイントです。
ありがとうございます!
今勉強していて108条1項4号の規定を見つけました(^_^;)
譲渡制限株式は、全部の株式の内容としても、一部の株式の内容としても、
定めることができるのですね。
これで2条の「一部または全部」の意味が分かりました。
どうもありがとうございます!
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