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役所で、開発許可申請の受理をしています。その時の建築物の配置が民間の建築確認申請の時と配置と面積増加が変わるために、変更届けを出そうと思っています。いくつかお伺いしたいので、よろしくお願いします。

(1)変更届けと変更許可申請の違いについて
(2)添付書類はどのようなものがいるのか?委任状が必要とうかがったのですが、確認申請の委任状と同じ用紙でいいのか?その役所に委任状をダウンロードできないので、どうしたらいいのかと思い。

(3)変更届けの場合、「変更に係る事項」、「変更の理由」の欄で、「変更の理由」は、配置と面積増加によるものなのですが、どのように書けばいいのでしょうか?

(4)排水桝以外で、桝は管轄する市で必要、不必要はあるのでしょうか?

以上4点です。初歩的でこんなんこときくことかどうか迷いましたが、お詳しい方がいましたら、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

まずは、役所に行って聞くべきですよ。


1)変更は届だけなので提出し受理されれば終わりですが、変更許可申請だと内容を精査しますので申請費用も発生します。配置も面積増加も程度問題で大きく申請時と違えば変更許可申請になる可能性もありますが、軽微な違いであれば届でOKがでることもありました。
2)役所で聞きましょう。変更書類は役所のHPでもダウンロードできないときがあります。
委任状は書式がなければ一般的に自由です。確認申請の書式を著ちょいと変更すれば使えるでしょう。
3)理由は私にもわかりませんのでいいようがありません。役所で書類のひな型をもらったり届か許可申請か判断していただくときに率直に理由を説明して書き方を相談してください。何故計画通りに行かなかったのかを説明すればよいのです。
4)意味がよくわかりませんが、市条例で工事の規定が決められています。それ以外の余分な枡は不要でしょう。それとも、開発での管理や所有が市になる枡についてでしょうか。それは既に市の指定の枡を入れますという構造図がついて協議が終わっているのではないですか?

文面をみると受理されただけで開発の許可はおりていないようにも読めますね。
その場合はその時点では変更届や変更申請を出す必要はありません。役所で協議の内容を速やかに差し替えて審査戻しをすることになります。許可までに時間がかかるということです。

許可が下りていれば変更届や変更許可申請が必要になります。
また、各課協議にかかわる部分の変更はその課との協議も必要です。

まずは、変更前と変更後の図面を作り役所に相談に行ってください。

この回答への補足

お返事が遅くなりました。ご丁寧にありがとうございます!開発許可は、下りています。その際に、確認申請を提出する際に、変更があっても大丈夫ですと言われて、開発許可を申請しました。しかし、検査機関さんは、そうはいってもといってどちらかに配置を統一してほしいといわれ、議事録でもいいと言われたのですが、記憶もあいまいなので、変更届けを出すことにしました。一応、変更届けでもいいということは、役所に行って伺ったのですが、たまたまその方が話が早口で、メモを取りながらも、取りこぼしがあり、ここで詳しい方がいたらと思い、ご相談にしました。明日、役所にお伺いしようと思います。理由は、統一するという理由ではダメと言われたんですが、先ほども書きましたが、そのようなやりとりもあり、施主さんの希望というよりは、設計変更が優先だったこともあり、また伺ってみます。
ありがとうございました。

補足日時:2010/11/28 21:23
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