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  こんにちは、私は建築関係の仕事をしています。
そこで質問なのですが、建築確認申請時申請書の軒裏の欄に、合板現しと書いていたのですが。
施主の要望で、軒裏にケイカル板を張ることになりました。このようなとき、軽微な変更などの書類
を提出しなければいけないのでしょうか。
(建物は倉庫で、無指定地域、防火指定なし、22条指定なし)
建築に詳しい方、どなたかおしえていただきたいのですが。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

こんにちは。

建築関係者です。
22条の指定がないので、軒裏の規定はないようですね。
現しから、ケイカルなのでこれも問題はないとおもいますが、管轄の建築課に相談されることをお勧めします。
軽微な変更で届をだしてください、とか検査申請のとき備考欄に記載してくださいとか、なにもなしか指示があると思います。
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この回答へのお礼

 ご回答ありがとうございました。
指導課に聞いたら、申請書の10欄に記載すればいいとのことでした。

お礼日時:2012/04/06 08:54

基本的には、言われなくても残る書類に変更があれば軽微変更を完了検査申請までに出すべきですよ。


モラル上という意味です。
内容としては、計画変更でなく軽微変更になります。お金もかからないと思います。
仕様書とか、かなばかりとか軒裏の仕様が記入されている図面だけを変更して添付してください。
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提出しなければならない変更ではありません。

任意で出すのは構いません。

監理者いないのですか?居ないことの方が問題ですが。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/04/06 08:51

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