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結婚を考えています。その際に妻の戸籍に入り、妻の姓を名乗る予定です。
ところが、私には、前妻との間の子供(親権は、前妻)がおり、当該子供は、
私の戸籍に入っております(したがって、私と同じ姓です)。
私が再婚後の妻の姓を名乗ることになった場合、前妻との子の戸籍は、
どのような扱いになるのでしょうか? 同じ戸籍に、異なる姓は、入れない
と理解しております。
ご回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

おめでとうございます(^-^)/


現在の戸籍は、あなたが婚姻で奥さんの戸籍に移り、
お子さんは結婚・分籍などするまで、そのまま、残ります。

※親子共、同じ苗字にしたいときは
家庭裁判所の許可を得た上で、
子の本籍地、届出人(入籍する本人が15歳未満の時は法定代理人)の住所地のいずれかの市区役所町村役場に
入籍届出してください。

この回答への補足

ありがとうございます! また、早速の回答ありがとうございます。
ちなみに、子供の戸籍を現在の私の戸籍から前妻の戸籍に移すためには、何かの手続きが必要なのでしょうか? 前妻は、私と離婚した際に旧姓に戻さず、私の姓のままです。

補足日時:2010/12/05 22:59
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おつかれさまです。



・子供の戸籍を現在の私の戸籍から前妻の戸籍に移すためには、何かの手続きが必要なのでしょうか? 前妻は、私と離婚した際に旧姓に戻さず、私の姓のままです。

この場合も、家裁の承認を得て、市区役所町村役場に
入籍届を出し、離婚で前妻さんが結婚以前の戸籍に戻らす結婚後の苗字で作った戸籍に
お子さんが、移ることになります。こちらは、苗字は、変わりませんが\(^^;)..



http://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/lifeindex/ …

質問者様御家族の幸福を祈ります( ^^) _旦~~
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この回答へのお礼

このたびは、わかりやすい回答ありがとうございました。
回答者様にも沢山の幸福イベントがありますように。

お礼日時:2010/12/07 08:30

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