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9月に合同会社を設立した者なのですが、お金もなく資本金は100円以下で設立しました。
そうはいうものの、費用はかさなり自分たちのポケットマネーから出していました。
だいたい十万くらいです。
そして、今度VCから投資してもらうこととなり、晴れて株式会社に変換をしようと考えてます

そこでご質問なのですが、今まで使ってた費用はレシート又は領収書を持っていれば、
(1)現物出資という形(??)で株式会社の変換につき増資が出来るのでしょうか?

(2)そして、創業費用は自己資本として計上できるのでしょうか?
例えば、合同会社では6万円かかったのですが、資本金としてそのお金は計上できるのでしょうか?
さらに、引き続き株式会社の資本として乗っけれるのでしょうか?

A 回答 (3件)

現物出資の多くは、設立時に行うものです。


登記などをする際に考えていなければ、無理でしょう。

合同会社から見れば、経営者である質問者様から借入をしている形になるでしょう。
合同会社の増資に伴う出資と相殺する形で増資すればよいのではないですか?
設立時でない時期の現物出資は面倒でしょうしね。

簿記の知識がないような質問ですが、今後第三者からの出資となるわけですから、決算書などの説明ができなければ問題になりかねませんよ。

設立時の資本金というのは、
資産である現金などの出資を受けることで、資産の増加と資本金の計上となります。
その資産を減らして、創業費用の支出することになります。

お金が足らずにポケットマネーから捻出することは、
法人が個人からお金を借りることで、現金である資産と借金である負債が増えることになるのです。
さらにその現金を支出に使うことになるのです。

法人の経営では、複式簿記の知識が必須だと思います。
特に、自己資金だけで運営しない場合などは、必要ですね。

複式簿記を理解していれば、(2)のような質問になりにくいと思いますからね。
複式簿記は、取引を2面的に考えなければ難しいですからね。

税理士などへ決算を依頼したとしても、第三者や金融機関などの説明は経営者自身がおこなうのですからね。税理士や経営コンサルタントなどに相談すべきだと思いますよ。
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> (1)現物出資という形(??)で株式会社の変換につき増資が出来るのでしょうか?



発起人は、定款に500万円以上の現物出資についての記載又は記録があるときは、定款の公証人の認証の後遅滞なく、当該事項を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをしなければならない(会社法33条)。
と規定されております。

現物出資は、あくまでもすぐに現物化できる有価物を会社に出資するものです。
つまり、出資時に市場での価値が現物出資で認められる出資金となります。

例えば100万円で購入した新車でも5年後には市場では価値が下落していています。
そういうことは、いくらそのレシート又は領収書を持ってても、それはあくまでもその物の購入時時点の時価であって、出資時の時価ではありません。
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現物出資は難しい気がします。

そのレシート、領収書を経費として計上するのはどうでしょうか?経費として計上するが、現金がないためあなた達には振込みはできない。その金額は、会社にとってはあなた達に対しての「負債」になります。その負債を資本金に組み換えする「DES(デットスワップエクイティ)」が可能ではないかと思います。おそらくですが。
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