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  目の前で犯罪が起こり、犯人が車で逃げようとしました。
  その現場を民間警備員などの一般人が取り囲みました。
  犯人はドアを開けずに車内に籠城しています。
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この場合、警察官が到着する前に、警備員などが車の窓を割り、
犯人を車内から引きずり出す行為は合法ですか?

「警察官の到着を待てば事が足りた」とのちに判断された場合、
器物損壊罪にかかる違法性は阻却されないのでしょうか?

また、車の窓ガラスを割って運転者(犯人)が怪我をしたり、
ガラスが割れた状態で運転者(犯人)が車を発進させて逃走し、
視界不良により人身事故を起こした場合には、
ガラスを割った者に刑事責任が及ぶ可能性はありますか?

【判例について】
現行犯は誰にでも逮捕できると刑事訴訟法には謳われています。
(でも実際にはかなり胡散くさい規定。「逮捕」の定義も曖昧。)
現行犯人を取り押さえるためには、警察官と私人の別を問わず、
社会通念に照らして必要かつ相当な有形力行使は認められると、
過去に最高裁判所が判断しています(昭50.4.3)。
しかしこの判例は、現行犯への実力行使そのものを認めただけで、
「社会通念上相当」と評価される有形力の【程度】についてまでは、
警察官と私人(一般市民)とで同等だとは明言していません。

・・・・うまく逃げたね、裁判長。
私はこういう文系人独特の曖昧な論理構成が嫌いだ。

A 回答 (3件)

○この場合、警察官が到着する前に、警備員などが車の窓を割り、犯人を車内から引きずり出す行為は合法ですか?



普通、違法です。引きずり出す必要性がないですから。警察官の到着を待てば良いだけです。あと、取り囲んでると危険ですよ。車が急に発進したら轢かれますよ。

○「警察官の到着を待てば事が足りた」とのちに判断された場合、器物損壊罪にかかる違法性は阻却されないのでしょうか?

はい、正当防衛等の事情がない限り、違法性阻却という面ではないでしょうね。微罪処分、不起訴処分の可能性はあるでしょうが。

○また、車の窓ガラスを割って運転者(犯人)が怪我をしたり、ガラスが割れた状態で運転者(犯人)が車を発進させて逃走し、視界不良により人身事故を起こした場合には、ガラスを割った者に刑事責任が及ぶ可能性はありますか?

前者は可能性大でしょう。上述の通りガラスを割る必要性がなければ。後者は故意の問題がありますし、行為と結果との間に相当因果関係がないとして責任はないとされる可能性が高いと思います。

○しかしこの判例は、現行犯への実力行使そのものを認めただけで、「社会通念上相当」と評価される有形力の【程度】についてまでは、警察官と私人(一般市民)とで同等だとは明言していません。

刑法には「正当行為」(35条)というのもあるので、犯罪の取り締まりを法令に基づいて行っている警察官の行為の方がより有形力を行使しやすいのは当然と思いますが。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

法学のような文系の学問というのは、
非常にグレーゾーンが大きいようですね。
理系的視点から見れば、
一種の「論理のごまかし」にも見えます。

以前に北海道札幌市の男性が、
沖縄県内で「ひき逃げ」の現場を目撃した際、
車を追跡して運転席のガラスを割り、
ひき逃げ犯の男を捕まえました。
この札幌市の男性には感謝状が送られました。
http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-22459-storyt …
(琉球新報HPより)

しかし現場に到着した警察官の判断によっては、
ガラスを割った男性が逆に器物損壊容疑で
逮捕されていた可能性も考えらないでしょうか。

ストリート・レベルの行政職員(※)とも呼ばれる
このような公務員による現場判断は、
一般市民の人生を大きく変えかねません。

特に現代の日本では、一度逮捕されると、
その後の裁判で無罪になっても、
一生に渡り社会的差別を受け続けます。

※ストリート・レベルの行政職員
末端現場で強い裁量権を持つ公務員を指す。
巡回勤務を行う警察官などが代表例。
上司の指示を仰がず、自身の意思決定により、
強い権限を行使するのが特徴の一つ。
米国行政学者のM.リプスキーによる言葉。
〔原語:street-level bureaucrats〕
http://en.wikipedia.org/wiki/Street-level_bureau …

お礼日時:2010/12/16 09:40

○しかし現場に到着した警察官の判断によっては、ガラスを割った男性が逆に器物損壊容疑で逮捕されていた可能性も考えらないでしょうか。




可能性としては否定はできないところかも知れません。リンク先の記事では逃走していたところに追いついて・・・、という事情があることを考えると、警察官の到着を待てば足りたという状況ではない、と一応は言えるでしょうが、完全に罪に問われる可能性はないかといえば、100%シロではないというしかないでしょう。それでも普通は最初は任意同行でしょうけどね。また当然、その後の処遇にあたっては「捕まえようとしていた」という状況は考慮されるでしょう。


法律の世界にグレーゾーンが多いのはそのとおりだと思います。ただ、それは性質上避けられない問題だと私は考えています。例えば、このサイトでも時々質問が見られますが、法律を改正して、「人を殺した者は、問答無用で全員死刑」としたらどうでしょうか。非常に明確だとは言えるかもしれません。しかし、現実にそれを運用しようとすると問題が大きすぎるのは分かってもらえるかと思います。現実には死刑から3年以上の懲役(更に事情によっては減軽もある)という非常に幅がある法定刑となっており、そのどれを選ぶかは裁判所が諸事情を判断して決定します。それをごまかしと呼ぶか、柔軟性と呼ぶかは、多分に主観によるものでしょう。
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どのあたりまでが引用なのかよくわかりませんが、


http://www.hou-nattoku.com/qa/qa0000003800.html
http://www.hou-nattoku.com/qa/qa0000003923.html
というスレッドがありましたことを報告いたします。

この回答への補足

それはそもそも私が書いた記事だ。

補足日時:2010/12/15 06:54
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