14歳の自分に衝撃の事実を告げてください

この12月に離婚をします。会社の経理の方に年内に離婚したら配偶者控除の1年分を返納しなければならないと言われました。年が変わって1月にした方が返納が発生しないのでしょうか?今年中に離婚した場合はいくらの額になるのか知る方法がわかりません。
経理が風邪で数日休んでいて計算がまだしてもらっていません。私は年収500万ほどで子供もいません。妻も未収入です。知人に聞いてもあまり知った方がいないのでおおよその目安になる金額でだけでもしりたいのです。

A 回答 (1件)

>経理の方に年内に離婚したら配偶者控除の1年分を返納しなければならないと…



税法上の配偶者控除や扶養控除などは、大晦日の現況で決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
月々の源泉徴収は、あくまでも仮の分割前払い、取らぬ狸の皮算用に過ぎないということです。

>年が変わって1月にした方が返納が発生しないのでしょうか…

紅白を見終えてから役所の時間外窓口に離婚届を出せば、今年分の配偶者控除は有効です。

>私は年収500万ほどで…

年収では分かりません。
今年の年末調整はもう済んでいますか。
まだなら済んでからでも良いですが、源泉徴収票で

[給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計額] = [課税所得]

を計算します。
課税所得から「税率」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
を求め、38万円に税率をかけただけが追納額です。

もし、[所得控除の額の合計額] から配偶者控除 38万円を引くことによって、税率が 1段階上がるようだと、追納額は大幅アップします。

なお、これらの手続は、3/15 までの確定申告をする限り、脱税などには当たりません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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