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配偶者(夫)との離婚を考えており、その際の養子縁組解消について教えてください。

現在、子供が二人おります。
上の子は私(妻)の連れ子で、結婚の際に養子縁組をしました。
戸籍上の父がいない非嫡出子だったため、私と配偶者が双方
「養親」となり、子供は「養女」となりました。

下の子は配偶者と私の実子です。

上の子から見れば、私は実母ですが戸籍上のつながりは「養母」となり、
私にとって子供二人はそれぞれ「養女」と「長女」となります。

配偶者と離婚し、上の子との養子縁組を解消し、
子供二人を私の戸籍に入れた場合、
私と上の子との戸籍上のつながりは「母」と「長女」に戻れるのでしょうか?
下の子は「二女」になるのでしょうか?
また、養子縁組により嫡出子になった上の子は、縁組解消により
再び非嫡出子に戻るのでしょうか?


離婚についてよりも養子縁組について悩んでいます。
現在の続柄「養母」と「養女」にはやはり抵抗がありますし、
離婚するのならなおさら元の続柄に戻りたく思います。
一方、上の子と下の子の状況の違い(非嫡出子と嫡出子、相続上の差)なども
非常に気になります。
離婚したのに養子縁組は継続、というのは一般にあるケースなのでしょうか?

戸籍に詳しい方、経験者の方などの回答をお待ちしています。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>上の子から見れば、私は実母ですが戸籍上のつながりは「養母」となり、



いいえ、実母であり養母です。あなたの夫との養子縁組を解消しても、あなたと実子(上の子)の養子縁組は解消しないでおけばいいのです。

>私と上の子との戸籍上のつながりは「母」と「長女」に戻れるのでしょうか?

ANo.1さんの回答をみるに、申し出すれば「長女」となるようです。

>下の子は「二女」になるのでしょうか?

いいえ、「長女」のままです。どうしてかというと、ある夫と妻の組み合わせをもとに産まれてきた順に「長男、二男、三男」「長女、二女、三女」となるからです。上の子と、下の子の父母の組み合わせがちがうので、両方とも「長女」となります。


>養子縁組により嫡出子になった上の子は、縁組解消により
>再び非嫡出子に戻るのでしょうか?

おそらくそうなります。そうすると、質問者さんが逝去したとき相続権は上の子:1、下の子:2の割合で相続することになります。平等に扱いたいのでしたら、質問者さんと上の子の縁組は維持したほうがよいとなります。
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>どうでしょうか


申し訳ありません。
そのような事例を知らなかったので不適切な回答になってしまったようです。
その事例な回答する知識を私は持ち合わせていません。
申し訳ありません。
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ちょっと状況が不可解な点があります。



>私と配偶者が双方「養親」となり、子供は「養女」となりました。
実母と実子で養子縁組することは法的には可能ですが、養子縁組の法的意味合いから実親と実子の間で養子縁組をすることは一般的にはありません。
本当に質問者さんとお子さんの間で養子縁組してお子さんの戸籍欄に「養母」として質問者さんの名前があるのですか?単に配偶者さんが養父になっているだけではありませんか?

  配= 夫 (婚姻) 妻 =質問者 母
  偶
  者=養父(養子縁組)養子=子供  女(H16以降の出生だと長女)

という関係にだけなのではないかと思われるのですが。


>養子縁組により嫡出子
養子縁組しても嫡出子にはならないはずです。


>私と上の子との戸籍上のつながりは「母」と「長女」に戻れるのでしょうか?
>下の子は「二女」になるのでしょうか?
平成16年の戸籍法の改正で非嫡出子でも申し出により「長女(男)」「二女(男)」の記載は出来るようになったそうですから可能でしょう。
http://kugikai.city.nakano.tokyo.jp/siryo/kumin/ …

>上の子と下の子の状況の違い
二女さんには離婚された配偶者の相続権はありますが、長女さんは養子離縁すれば配偶者の相続権は消滅します。

>離婚したのに養子縁組は継続、というのは一般にあるケースなのでしょうか?
一般的にはあまりないかと思いますが、まったくないわけでもないかと思います。

この回答への補足

>本当に質問者さんとお子さんの間で養子縁組してお子さんの戸籍欄に「養母」として質問者さんの名前があるのですか?単に配偶者さんが養父になっているだけではありませんか?

戸籍には、「父・母」と「養父・養母」の両方の記載があり、
前者には母として私の名前(父欄は空欄)、後者には私と配偶者の名前が入っています。
手続きの時に???と思いましたので聞いてみると、
私のケースがよくある「前の結婚の連れ子(前夫との嫡出子)」ではなく、
非嫡出子の場合はこういう手続きになるそうです。
まず私と配偶者が結婚し、上の子を養子縁組する、という順で、
これにより上の子が夫婦二人の嫡出子になるとのことで、
非嫡出子という、不安定な立場を解消するためのようです。
ちなみに、これで上の子も下の子と同じ相続分になるそうです。

どうでしょうか??

補足日時:2010/12/18 07:26
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