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短期入所利用の併設・空床利用型の法的根拠を教えてください。
例えば、介護保険法第何条の第何項とか
運営基準の第何条とか
老企第何条第何項とか条文だとか具体的にお願いします。
解釈は必要でないです。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

老企第43号


第四 運営に関する基準
17 入所者の入院期間中の取扱い(基準省令第一九条)
(四) 入所者の入院期間中のベッドについては、短期入所生活介護事業等に利用しても差し支えないが、当該入所者が退院する際に円滑に再入所できるよう、その利用は計画的なものでなければならない
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