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No.2
- 回答日時:
No1様の回答と同じですが…
ビル物の場合は、駐車場法(施工令)の17%(≒1/6)を準用しているケースがほとんどではないでしょうか?
必ずしもこの法規の対象にはなっていない場合でも、これを以上にはならないように計画していると思います。
既製品の自走式駐車場なども、おおむね同様になっています。(多くはこれよりも緩勾配ですが)
(ごく小規模の駐車場(個人住宅など)の場合はこの限りではないかも。)
スロープの始めと終わりには緩和勾配(≒1/12程度)を1車長程度以上は確保しておくほうが、底を擦らない目的からもよいですが、スロープ全体の長さがその分だけ長く必要になります。
No.1
- 回答日時:
「階段に代わる傾斜路を設ける場合、その勾配を1/8」というのは車いすを対象とした基準のはずです。
駐車場の場合は自動車が対象となるので、勾配についての考え方は根本的に異なります。駐車場法施行令では、駐車場における車路の最大勾配は17%となっています。
ただし、出入り口付近や駐車マスのあるフロアへの接続部など、勾配が変化する箇所については縦断曲線を設けた方が良い場合があります。
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