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数ヶ月前にバイクで赤信号停車中に車に追突されました。人身事故扱いとして処理し、相手の住所と携帯の番号を聞いた後別れました。相手は自賠責のみしかなく、治療費に関してはそちらで被害者請求をして欲しい。修理代についてはわかり次第連絡して欲しいといってきたので、こちらの物損金額、バイク修理代13万円、ヘルメット3.5万円・グローブ5千円(購入から8ヶ月経過)を伝えたところ、それ以降こちらの連絡に対して着信拒否をしだすなど逃げる気全開の様子です。いい加減相手の無責任な対応に嫌気が差したので小額訴訟を考えています。ですが、示談書の記入なども拒否されている状態なので、領収書のあるバイクの修理代はともかく、ヘルメットとグローブの代金がどの程度取り戻せるものなのか疑問を感じるところです。ヘルメットの損傷は、割と勢い良く側面をぶつけたのですが外見では側面に傷がある程度、グローブも片方にすき傷と小さな穴がある程度で使用しようと思えばできなくも無い状態です。現在は、別シーズン用に買っていた予備を使用中です。今後の信頼度や安全度などを考えるとできれば新しいヘルメットとグローブを購入したいところですが、きちんと金額分を取り戻せるかが分からず、様子見中です。現在の状態で小額訴訟を行った場合、ヘルメットやグローブは全額とりもどせるものなのでしょうか?また、裁判所へ請求額を提出する際、ヘルメットやグローブの請求金額はどのようにしたら良いでしょうか?損傷の証拠に現物の傷のある部分を写真に取って出すことは可能ですが、領収書はとっくに捨てていますし、金額を証拠として出せる書類は手元にはありません。同様の商品をいくらで買っていたか、現在その商品が店頭でいくらで売られているかを伝えられるくらいで明確な証拠としての提示はできません。こんな状態でも請求できるものなのでしょうか?教えてください。
補足します。事故の過失割合は当方0:相手10で、こちらの過失が無いため当方の加入している任意保険会社からは搭乗者障害の加入も無かったためこちらからの支払いは何もなしとのことで連絡を受けています、また被害者請求に関しては、やっと4ヶ月ほどの通院期間が終わり痛みがとれてきたので先週請求書をだしたところです。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
元損保会社勤務のものです、皆さん善意の回答ですが勘違い回答が並んでますので、正しい知識をつけてください。
私が無条件で正しいと言うつもりはないです、ですので必ずネット検索ほかでアドバイスの裏づけを取ってください。まず質問者さん。
>いい加減相手の無責任な対応に嫌気が差したので小額訴訟を考えています。
金額が60万以下であればすべて小額訴訟の対象であるわけではありません、支払い金額について双方が異論なく承知していること、この場合ですと示談書の取り交わしが済んでいるのに支払いがない、と言うような場合に給与差し押さえをさせるための小額訴訟、と言う具合です。
小額訴訟は一日で結審する為、すべて争う余地がない状況の場合のみ対象となります、金額に相手が納得していないとそこから争うことになり、とても一日で終わりません。
>ケガをして治療費は自賠責から払われるようですが、ケガをしてしかも4ヶ月も通院したのなら ヘルメットやグローブ代とは別に 慰謝料も請求できます。
>人身の損害賠償すらそっちで請求してとはひどいですね。
>相手からの反応がなくて訴訟となれば、慰謝料も上乗せして請求しておけば良いと思います。
交通事故の慰謝料は、通院していてもせいぜい10万円程度だと思いますが、
自賠責は手続き的には被害者請求が普通です、と言うのは加害者請求するには先に被害者に治療費や慰謝料を先に払っておく必要があり、立て替えた分加害者が請求すると言うことになります。実際には加害者が任意保険に入っていれば必要書類を用意して欲しいと加害者側から連絡があり、それに沿って書類の用意を多少手伝うだけで加害者の保険会社のほうで手続きを代行しますので、被害者請求している意識がほとんどなく支払いが済みます。
法律で認められた日額(後述)の慰謝料が機械的算出で自賠責から限度額の範囲内で支払われますから、治療費と合算で120万円以下ならさらに加害者に請求することはできません。
慰謝料は通院日数×2か、実治療期間(4ヶ月ですか?)のうち少ないほうに4200円をかけた金額です、裁判をしても慰謝料がこれを超える判決がでることはほぼないです。
請求内容の証明は、相手が保険会社でなく個人の場合は示談書の参考資料として明細があった方がいいですが、必須ではなく、相手が金額に納得すればよいです。
まずは、示談書の取り交わしが先、それに相手が応じなければ本訴訟しかないです、本訴訟は相手が欠席すれば即結審ですが、訴訟費用まで相手が実際に払うかどうか。
慰謝料がそれなりに入るはずですので、そこで補填するのが現実的な対応になるのではないでしょうか?
実際社会では払わない者が勝ちだったりします。逃げ得は許しがたいですが、そういう世の中舐めた真似をしていればいつか手痛いしっぺ返しが本人にあるはず、そう思って溜飲を下げておくのが大人の対応かもしれません。
No.6
- 回答日時:
>裁判所へ請求額を提出する際、ヘルメットやグローブの請求金額はどのようにしたら良いでしょうか?
メーカーと定価(定価がなければ売値)だけで大丈夫です、金額の証拠は必要ないです。「高い」と判断されれば訴訟の判決時に適正値に訂正(減額)されるだけです。もちろん、追突されて怪我を負わされたのですから、その分の慰謝料を含めてもOKです(というか、貴方は4ヶ月も病院に通うような怪我を負わされてるのに慰謝料は請求しないですか?)。
少額訴訟自体は、ご自分でも可能ですが、損害物の書き方や事務手続き等で自信がない場合は少額訴訟を取り扱う司法書士に相談するといいです(少し費用がかかります)。訴訟を考えている場合は、自分の行動や相手の行動は日時付きでメモしておくようにください(例:XXX年XX月XX日に請求書を送った、XXX年XX月XX日ZZ時に相手の携帯に電話した等)。
小額訴訟とはいえ、訴訟なので、相手が欠席すると貴方の全面勝訴になります(事故状況からして全面勝訴ですが)。裁判所が賠償額や慰謝料を吟味して支払い命令を出します。相手が払わない場合は裁判所に言えば命令を履行させるために強制執行で相手の財産や収入の差し押さえも可能です。
No.5
- 回答日時:
弁護士費用の特約って付いていないですか?
相手が「踏み倒しの逃げ」に入っています。
慰謝料等も考えて、小額訴訟ではなく、
ちゃんと訴えて、給料の差し押さえ等も視野に入れたほうが・・・・
問題は・・・・
日本の法律では、支払う気が有るけどお金が無い・・・
と言うのでは、支払ってもらえないと言う事です。
No.4
- 回答日時:
ヘルメットやグローブの全額は取り戻せますが、この場合の全額は新品の定価とか 新品販売価格ではなく、中古の価値相当額が全額取り戻せます。
したがって 中古の価値相当額がこれぐらいだとの証明が必要です。
同等品のネットオークション落札額でも良いし、お店やネットでの新品販売額を調べて、使用期間を考えて請求しても良いです。
新品の定価を請求しても簡易裁判所で金額を決めますから。
当然 赤字ですが、裁判の考え方は 損害を補償です。被害者が利益を出さない仕組みなのです。
今回 ケガをして治療費は自賠責から払われるようですが、ケガをしてしかも4ヶ月も通院したのなら ヘルメットやグローブ代とは別に 慰謝料も請求できます。
もちろん 簡易裁判なので60万円以下ですけれど。 そちらを考えた方が良かも。
あとは 法律カテゴリで聞く方が良いです。
No.3
- 回答日時:
基本的にヘルメットは、一度でも強い衝撃を受けたら使うべきではないとメーカーが記載していますので、今回の事故により損傷したのであれば、ちゃんと全額請求は可能です。
資料として、ヘルメットの説明書やメーカーのサイトなどに記載してある事項をコピー、またはプリントして持参しましょう。
金額に関しては、同等の物の実売価格を提示すれば良いと思います。
グローブに関しては、今回の事故との因果関係が証明できるだけの傷であれば請求可能です。こちらも、同等の商品実売価格を提示すれば大丈夫でしょう。
要は、「買ったときに幾らだったか」ではなく「同等の物をそろえる為には幾ら必要か」を請求すれば良いです。
私も昔に同じような経験をしましたが、バイクの修理代は勿論、着ていたジャケット、ジーパン、グローブ、ブーツ、ヘルメット・・と全て請求し、最終的に殆ど支払って貰いました。
何にしてもしっかり償って貰いましょう。
頑張って下さい。
No.2
- 回答日時:
相手の対応はずいぶん無責任すぎますね。
人身の損害賠償すらそっちで請求してとはひどいですね。
昔、貰い事故にあったとき(こちらバイク・相手車)ヘルメット・グローブ・ポーチ・ジャケットなど傷の写真と品番(わかるものだけ)と定価を書いて(もちろんすべて領収書はない)相手保険会社に請求したことがありますが、全部通りましたよ。
上記内容を内容証明郵便で送って、何も連絡がなければ訴訟すればと思います。
内容証明を送る際、いついつに連絡するようにと書いておけば、いつまでも待たなくて済むと思います。4ヶ月もたってるんでしたら、いい加減片付けたいとお思いでしょうから、返答期日も2~3日にしておけばいいと思います。
相手からの反応がなくて訴訟となれば、慰謝料も上乗せして請求しておけば良いと思います。
交通事故の慰謝料は、通院していてもせいぜい10万円程度だと思いますが、訴訟の際に弁護士に聞いてみればいいと思います。
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