【大喜利】【投稿~9/7】 ロボットの住む世界で流行ってる罰ゲームとは?

質問致します。たまに個人運営のショッピングサイトで、○○円以上お買い上げの方から抽選で○○名様の方に現金○○万円プレゼント、みたいな催しを見かける事があります。これって、単なる客を引き寄せるための見せかけで、実際は、プレゼントする資金も、抽選も行っておらず、だれが当選したのかをサイト上で発表したとしても、でたらめに、何様と何様が当選しました、みたいにすれば、誰にもわからずに、そのプレゼント企画は見かけ上は成り立つと思いますが、これって、何か法律には抵触しないのでしょうか?

A 回答 (2件)

不当景品類及び不当表示防止法違反または、詐欺罪(刑法)に可能性が高いと思います。



実は、最近雑誌に付いてくる付録が豪華になったのも、不当景品類及び不当表示防止法で規制されていた付録の金額の制限が緩和されたからです。

それに、不当景品類及び不当表示防止法に規定されていますが消費者団体に差止請求権を与えています。

詐欺罪(さぎざい)とは、「人を欺いて財物を交付させたり、財産上不法の利益を得る(例えば無賃宿泊をする、無賃乗車するなど、本来有償で受ける待遇やサービスを不法に受けること)行為、または他人にこれを得させる行為を内容とする犯罪のこと。」

そういえば、最近募金団体を証する団体が募金募集時に謳っていた「養護施設に寄付します」をしないで、実際には集めたお金を私的的に使用していた行為が詐欺罪に該当すると判決が出ましたね。
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抵触します。


商売をする人にとって、国税と公取委は敵です( ̄▽ ̄)。
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