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不倫相手が病気で亡くなってしまいました。亡くなった後、奥さんから会いたいとメールが来ました。アドレスは亡くなった後、ケータイで確認したのだと思います。メールの内容がどこまで残っているのかは分かりませんが、「愛してるわ」「逢いたい」「ちゅ♪」など、しょっちゅうメールし合っていました。なくなった後に不倫が発覚しても慰謝料を請求される事はあるのでしょうか?

A 回答 (3件)

不倫相手の妻が夫の死亡後に不倫を知った事実から3年内は、あなたに慰謝料請求することは可能かもしれないですね。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。メールの内容だけで不倫は証明されるのでしょうか?「愛してるよ」や「愛人では悲しい」などメールしましたが言葉だけの事と押し通しても通用しないでしょうか?また、3年内の根拠は何でしょう?教えてください。

補足日時:2010/12/29 20:33
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

お礼日時:2010/12/30 21:21

事実を証明できないから、賠償には応じない。

そんなことに賠償してたら、体裁のイイゆすりたかりです。
賠償には一切応じない、メール、電話、手紙にも応えない。無反応で押し通す。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

お礼日時:2010/12/30 21:20

相手の死亡の原因が不倫であれば、慰謝料を請求されるおそれはありますが、別の理由で死亡したのであれば、慰謝料の対象にはなりません。

この回答への補足

早速ありがとうございます。彼はガンで亡くなりました。悲しみで胸が張り裂けそうです。彼は奥さんに絶望してはいましたが、子どもたちへの責任は果たそうとしていました。だから奥さんはケータイを確認するまで私との関係は知らなかったと思います。夫の逝去に加えて夫の不倫を知ったら、悲しみは倍増すると思います。それでも慰謝料は請求できないのですか?その根拠はなんですか?

補足日時:2010/12/28 21:17
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

お礼日時:2010/12/30 21:21

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