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お世話になります。当方駐車場内の通路を徐行にて走行中、駐車枠に止めていた車が発進してきてフロントバンパー側面をぶつけられました。相手は、発進の際左右の確認もせず発進の際は前方も見てなかった模様。
私は、相手の車の動きに気付いたときには回避行動もとる暇もありませんでした。
この状況で相手は駐車場内でのこととして、過失割合を五分五分を主張してきました。
相手の保険は、平成22年の判例の7:3を根拠として相手ドライバーを説得しているとのこと。
ただ、私はこの事故は10:0で当方の過失はないと思っていますので最低でも5:95にもっていきたいです。当方の保険屋は無過失を主張するのであれば交渉できないと言い、また相手の保険会社の7:3あたりが妥当だと思っているようですので自分で年明けから交渉しようとおもうのですがどのような結果に落ち着くのでしょうか。みなさんの意見をお願いします。

A 回答 (5件)

>過失割合を五分五分を主張してきました。



至極当然で妥当な線でしょう。

>相手の保険は、平成22年の判例の7:3を根拠として相手ドライバーを説得しているとのこと

驚きです!!とんでもなく良心的ですね。

>私はこの事故は10:0で当方の過失はない

どう考えても5:5ですよ。

>当方の保険屋は無過失を主張するのであれば交渉できないと

当然です。弁護士法で非弁活動は固く禁じられています。

>また相手の保険会社の7:3あたりが妥当だと思っているようですので自分で年明けから交渉しようとおもうのですがどのような結果に落ち着くのでしょうか

もしごねれば5:5が良いところでしょうね。

相手保険会社さんに全てを託すのが最上にして唯一の選択です。

この回答への補足

五分五分の根拠を教えてください。

補足日時:2011/01/02 08:50
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質問者も動いていたんだろうし、前方不注意って事で判例どおり7:3が最初のスタートでしょう。


後は保険会社の力関係で8:2や9:1になる可能性はありますが、私が同じ事故に遭遇したら7:3が1週間以内に8:2になれば9:1になるか保険屋と相談しますが、1週間以上変わらないなら8:2を主張してしばらく保険屋にお任せします。

質問内容からすると質問者が過失0はありません。まあ8:2になれば良い方じゃないかと。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。貴方の言う通りにします。

お礼日時:2011/01/02 08:48

よく駐車場での事故は道交法が適用されないと云うのは誤りですね。


工場従業員専用の駐車場のように特定の人しか利用できない駐車場
以外は道交法が準用されます。
(スーパーの駐車場など)

基本は20:80ぐらいですが、状況により修正もされます。
貴方が0:100を主張されてもそれは無理です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。もう一度保険屋に任せ9:1~8:2を目安に交渉してみます。

お礼日時:2011/01/02 08:47

あなたのお気持ちもわからないではないですが、


あなた自身、相手が左右を見ていないということ、発信時には前も見ていなかったとありますよね。
であれば、そういうアホの予見は出来なかったのか?という観点も出てくるかと思います。
5:5はあまりにも馬鹿にしすぎですけれど、
これをあなたご自身で行なうと、非常にお手間がかかりますよ?
僕としては、9:1の線で保険屋に交渉をお願いしてはどうか?と思いますけれど、いかがでしょう?

悔しい気持ちは良くわかります。
しかし、両車両とも動いていたわけで、10:0はまずないかと思います。

でも、正義はあなたの方です。保険屋にお任せし、徹底的にやって頂くようにお願いした方が無難かと思いますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。やはり自分で交渉を行うのは大変そうですので保険屋にもう一度任せてみようと思います。ただ当初は9:1希望で保険屋に任すつもりでしたが相手方の保険屋と話しをしたとたんこちらの保険屋が自分で交渉することを勧めてきたのです。で、自分で交渉するのなら10:1を主張してもよいと言われたので。

お礼日時:2011/01/02 08:46

納得できないお気持ちはわかりますが、7:3の判例があるのであれば、やはりそれが妥当だと思います。



駐車場内は道交法適用外になりますので、無過失はほぼ無理のようです。
ネットで、「駐車場・道交法・過失割合」などで検索すると、他の事例がでてくると思います。
最悪は、5:5もありえるようです。

この状況で最初から五分五分を主張してくる相手は、この辺の事情を熟知しているのでしょう。
日本人のモラルも随分と落ちたものですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。相手が自分の車を修理するかどうかまだ決めていないようなのでもし修理しないようでしたら、判例通り7:3もギリギリ飲める条件です。五分五分は飲めません。

お礼日時:2011/01/02 08:39

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